○金沢市公平委員会議事規則

昭和26年9月21日

公平委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平16公平委規則2・一部改正)

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(書記)

第4条 事務職員は、市の職員をもって充て書記として会議に出席し、書記的事務を処理する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。

2 前項の議事録は公平委員会の承認を経て確定する。

(平16公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市公平委員会議事規則

昭和26年9月21日 公平委員会規則第1号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和26年9月21日 公平委員会規則第1号
平成16年9月1日 公平委員会規則第2号