○行政統計資料等の収集管理に関する要綱

昭和46年5月1日

訓令甲第3号

第1条 この要綱は、本市が作成又は刊行した行政統計資料及び刊行物並びにその他の統計資料等(以下「統計資料等」という。)を収集管理し、その能率的な利用を図ることを目的とする。

第2条 統計資料等の保存場所の名称を統計資料室とし、企画調整課調査統計室長(以下「調査統計室長」という。)がこれを掌理する。

(昭48訓令甲3・平3訓令甲3・平12訓令甲4・平17訓令甲1・平19訓令甲1・一部改正)

第3条 調査統計室長は、統計資料等を整備し、かつ、利用しやすいように分類整理するものとする。

(平3訓令甲3・平12訓令甲4・一部改正)

第4条 各課(所)長は、統計資料等を作成したときは各2部を、本市以外の作成又は発行に係る統計資料等を入手したときは各1部を調査統計室長へ送付するものとする。

(平3訓令甲3・平12訓令甲4・一部改正)

第5条 統計資料等を閲覧するときは、調査統計室長へ申し出るものとする。

(平3訓令甲3・平12訓令甲4・一部改正)

第6条 統計資料等の貸出しを受けようとするときは、別に定める申込書により調査統計室長に申し出てその許可を受けるものとし、貸出し期間は1週間以内とする。

(平3訓令甲3・平12訓令甲4・一部改正)

(平成3年3月30日訓令甲第3号、行政組織の見直しに伴う関係規程等の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第8条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

行政統計資料等の収集管理に関する要綱

昭和46年5月1日 訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和46年5月1日 訓令甲第3号
昭和48年4月1日 訓令甲第3号
平成3年3月30日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第1号