○金沢市市政情報コーナー設置規則

平成6年7月1日

規則第48号

第1条 本市は、市民に市政に関する情報、資料等を提供するため、都市政策局広報広聴課内に市政情報コーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。

(平11規則24・平15規則23・平17規則21・平23規則5・平28規則13・一部改正)

第2条 コーナーにおいては、次の業務を行う。

(1) 情報、資料等の収集及び保管に関すること。

(2) 収集した情報、資料等の閲覧、写しの交付、頒布等の情報提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報提供に関し必要なこと。

第3条 コーナーで取り扱う情報、資料等は、次のとおりとする。

(1) 一般に周知することを目的として本市が作成した冊子、パンフレット、リーフレット等の印刷物、図画、写真等

(2) 本市が作成した統計書、報告書、答申書、意見書等で公表されたもの

(3) 国、他の地方公共団体及び公共的団体が作成し、本市が取得した印刷物等で、前2号に掲げるものに準ずるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民への情報提供の推進に資する資料で、市長が必要があると認めるもの

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年7月4日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市市政情報コーナー設置規則

平成6年7月1日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)