○金沢市行政情報公開等調整検討会規程

平成3年6月28日

訓令甲第8号

第1条 本市における行政情報の公開等の可否の決定を適正に行うため、金沢市行政情報公開等調整検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(平9訓令甲2・一部改正)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について調整及び検討を行う。

(1) 行政情報の公開の可否に関する事項

(2) 自己情報の公開、訂正等の可否に関する事項

(3) 保有個人情報の目的外利用等の可否に関する事項

(平9訓令甲2・平17訓令甲4・一部改正)

第3条 検討会に、会長及び検討員を置く。

2 会長は副市長をもって充て、検討員は本市の職員のうちから市長が任命する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する検討員が、その職務を代理する。

5 検討会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平9訓令甲2・平19訓令甲2・一部改正)

第4条 所管局長は、当該所管する行政情報の公開、自己情報の公開、訂正等又は保有個人情報の目的外利用等の可否の決定に際して、次の各号のいずれかに該当する場合は、検討会に付議しその意見を求めるものとする。

(1) 所管局長による判断が困難な場合

(2) 関係部署間の調整が困難な場合

(3) 広報広聴課長が事案の性質上必要があると認める場合

(平9訓令甲2・平11訓令甲1・平15訓令甲1・平17訓令甲4・一部改正)

第5条 検討会の庶務は、広報広聴課において処理する。

(平9訓令甲2・平11訓令甲1・平15訓令甲1・一部改正)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第13条による改正)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する規程第14条による改正抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

金沢市行政情報公開等調整検討会規程

平成3年6月28日 訓令甲第8号

(平成19年4月1日施行)