○金沢市会計管理者事務の専決等に関する規則
昭和53年3月31日
規則第11号
第1条 この規則は、会計管理者の事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則18・一部改正)
(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 会計管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時会計管理者に代わって意思の決定をすることをいう。
(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。
(4) 代決 会計管理者若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、会計管理者又は専決者(以下「会計管理者等」という。)の権限に属する事務に関し、会計管理者等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。
(平19規則18・一部改正)
第3条 会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(昭62規則18・全改、平19規則18・一部改正)
第4条 会計管理者が不在のとき、又は会計管理者が欠けたときは、会計課長がその事務を代決する。
2 会計課長が不在のとき、又は会計課長が欠けたときは、会計課長補佐がその事務を代決する。
(平19規則18・一部改正)
第5条 前条の代決は、疑義のあるもの又は異例若しくは重要なものについては、代決することができない。ただし、事前にその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものにあっては、この限りでない。
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 金沢市収入役事務専決規則(昭和47年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月28日規則第18号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第44号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第53号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第45号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月2日規則第2号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第74号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第40号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市会計管理者事務の専決等に関する規則の規定は、令和5年度分からの事務について適用し、令和4年度分までの事務については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平19規則18・全改、令2規則10・令5規則8・一部改正)
1 事務の執行
(1) 歳計現金の歳入調定の通知並びに歳入歳出外現金、基金及び有価証券の受入通知に関すること。
(2) 誤払金等の戻入に関すること。
(3) 資金前渡、概算払、支出事務の委託等の精算の処理に関すること。
(4) 口座振替依頼書、保管証書、現金支払通知書及び公金振替書の発行及び交付に関すること。
(5) 一時借入金の戻出に関すること。
(6) 税及び税外歳入に係る過誤納金の戻出に関すること。
(7) 物品(重要物品を除く。)の受入れ、返納、保管転換、交付及び処分依頼に関すること。
(8) 物品現在高調書、債権現在額調書及び基金現在高調書の受理に関すること。
(9) 収入及び支出の更正に関すること。
(10) 領収印の交付に関すること。
(11) 各種帳簿の整理及び保管に関すること。
2 支出命令の審査及び支出負担行為の確認
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |
1 報酬 | ◎ |
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2 給料 | ◎ |
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3 職員手当等 | ◎ | 退職手当を除く。 | |
4 共済費 | ◎ |
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5 災害補償費 | ◎ |
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6 恩給及び退職年金 | ◎ |
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7 報償費 | ○ | 弔慰金を除く。 | |
8 旅費 | ◎ | 長期講習旅費、外国旅費及び移転料を伴うものを除く。 | |
9 交際費 | ◎ |
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10 需用費 | 事務連絡費 | ○ |
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食糧費 | ◎ |
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修繕料 | ○ |
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その他の需用費 | ○ | 外国旅行に係る出席者負担金を除く。 資金前渡に係る学校校費並びに医薬材料費、薬品費及び経常的な光熱水費は、会計課長専決とする。 | |
11 役務費 | ○ | 診療報酬審査支払手数料は、会計課長専決とする。 | |
12 委託料 | ○ | 診療報酬審査支払委託料は、会計課長専決とする。 | |
13 使用料及び賃借料 | ○ |
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14 工事請負費 | ○ |
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15 原材料費 | ○ |
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16 公有財産購入費 | ○ |
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17 備品購入費 | ◎ | 重要物品を除く。 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 補助金 | ◎ | 1交付先の交付金額が300万円を超えるもの及び公営企業特別会計に対するものを除く。 |
負担金(工事負担金を除く。) 交付金 | ○ | 医療費、施設の共益費及び人件費に係るもの並びに法令等に基づくものは、会計課長専決とする。ただし、公営企業特別会計に対するものを除く。 | |
工事負担金 | ○ | 法令等に基づくものは、会計課長専決とする。 | |
19 扶助費 | ◎ |
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20 貸付金 | ○ | 法令等に基づくものは、会計課長専決とする。ただし、公営企業特別会計に対するものを除く。 | |
21 補償、補塡及び賠償金 | ○ | 賠償金を除く。 | |
22 償還金、利子及び割引料 | ◎ |
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26 公課費 | ◎ |
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27 繰出金 | ◎ |
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摘要 1 専決区分欄の○印は、備考欄において特に定めるもののほか、2,000万円の額を示すものとし、当該額以内の支出命令に係るものについて専決することができるものとする。ただし、事務連絡費にあっては10万円、修繕料、工事請負費及び工事負担金にあっては4,000万円の額を示すものとする。 2 専決区分欄の◎印は、金額にかかわらず専決することができるものとする。 3 第1項の規定は、歳入歳出外現金及び基金に係る事務の専決について準用する。 |
公営企業予算の区分については、この表に準ずる。