○金沢市社会福祉事務所長委任規則

昭和36年11月1日

規則第38号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項(中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。第1号の2ウにおいて「法律第106号」という。)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。第6号ウにおいて「法律第34号」という。)附則第97条の規定により社会福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 生活保護法関係

 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者からの相談及び当該相談に係る必要な助言に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に関する報告の徴収、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の決定に関すること。

 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給の決定に関すること。

 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の徴収に関すること。

 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第77条の2、第78条並びに第78条の2第1項及び第2項に規定する費用等の徴収に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(1)の2 中国残留邦人等支援法関係

 中国残留邦人等支援法に規定する支援給付に係る中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定による前号(からまで及び(就労自立給付金及び進学準備給付金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務

 中国残留邦人等支援法に規定する配偶者支援金に係る中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定による前号(からまで及び(就労自立給付金及び進学準備給付金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務

 法律第106号附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧中国残留邦人等支援法に規定する支援給付に係る旧中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定による前号(からまで及び(就労自立給付金及び進学準備給付金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務

(2) 児童福祉法関係

 児童福祉法(以下この号において「法」という。)第21条の5の2から第21条の5の9まで、法第21条の5の11から第21条の5の13まで及び法第21条の5の29に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給の決定に関すること。

 法第21条の6に規定する措置に関すること。

 法第22条第1項に規定する妊産婦に対する助産施設における助産の実施に関すること。

 法第23条第1項に規定する保護者及び児童の母子生活支援施設における保護の実施その他の適切な保護の実施に関すること。

 法第24条第1項に規定する児童の保育所における保育その他の適切な保護の実施に関すること。

 法第24条の2から第24条の7まで及び法第24条の20に規定する障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給の決定に関すること。

 法第24条の25から第24条の27までに規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

 法第57条の4第1項及び第3項に規定する官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の徴収に関すること。

(3) 身体障害者福祉法関係

 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査、更生相談及びその措置に関すること。

 法第18条及び第18条の3に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(4) 知的障害者福祉法関係

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4から第17条までに規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 老人福祉法関係

 老人福祉法(以下この号において「法」という。)第10条の4第1項第3号に規定する措置に関すること。

 法第11条に規定する措置に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)第19条に規定する障害児福祉手当受給者の資格認定に関すること。

 法第26条の5において準用する法第19条に規定する特別障害者手当受給者の資格認定に関すること。

 法律第34号附則第97条に規定する福祉手当受給者の資格認定に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)第12条に規定する官公署に対する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求又は銀行等に対する報告の徴収に関すること。

 法第19条から第25条まで、法第28条から第31条まで、法第34条及び法第35条に規定する介護給付費等、特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。

 法第51条の5から第51条の10まで及び法第51条の13から第51条の15までに規定する地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の決定に関すること。

 法第51条の16から第51条の18までに規定する計画相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

 法第52条から第58条までに規定する自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第2号に規定する更生医療に係るものに限る。)の支給の認定に関すること。

 法第70条及び第71条に規定する療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。

 法第76条に規定する補装具費の支給の認定に関すること。

 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定に関すること。

 法第77条に規定する地域生活支援事業に係る給付、貸与、利用等の決定に関すること。

(昭39規則12・昭44規則6・昭50規則39・昭61規則11・昭62規則17・平5規則5・平10規則10・平11規則51・平12規則73・平13規則14・平15規則27・平18規則15・平18規則75・平20規則22・平24規則9・平25規則19・平26規則49・平26規則56・平26規則66・平30規則12・平30規則46・平30規則56・一部改正)

第2条 前条の規定にかかわらず、異例若しくは重要と認められる事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日規則第6号、児童福祉施設入所措置費徴収規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和50年10月11日規則第39号、金沢市心身障害者福祉手当条例施行規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第17号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成2年12月27日規則第75号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第51号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第73号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第49号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月19日規則第56号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

金沢市社会福祉事務所長委任規則

昭和36年11月1日 規則第38号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
昭和36年11月1日 規則第38号
昭和39年4月1日 規則第12号
昭和44年3月28日 規則第6号
昭和50年10月11日 規則第39号
昭和61年3月26日 規則第11号
昭和62年3月28日 規則第17号
平成2年12月27日 規則第75号
平成5年3月25日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第73号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第22号
平成24年3月31日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年6月30日 規則第49号
平成26年9月30日 規則第56号
平成26年12月26日 規則第66号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年6月26日 規則第46号
平成30年9月19日 規則第56号