○市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則

昭和47年3月31日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、金沢市公営企業管理者に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 金沢市総合治水対策の推進に関する条例(平成21年条例第5号)第14条第1項の規定による雨水排水計画の協議、同条例第15条第1項又は第2項の規定による助言、指導又は勧告、同条例第16条第1項の規定による報告の受理及び同条第2項の規定による調査に関する事務(合流式の公共下水道により下水を排除し、又は処理すべき地域として市長が指定する地域内における同条例第2条第5号に規定する開発事業に係るものに限る。)

(2) 本市が出資する法人(金沢エナジー株式会社に限る。)の経営状況の確認に関する事務

この規則は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年度分の公共下水道事業及び地域下水道事業の使用料から適用する。

(昭和54年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日規則第52号)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

2 改正前の市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに係る汚水処理場の使用料の算定及び徴収(滞納処分を除く。)については、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成5年3月29日規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに係る公共下水道及び地域下水道の使用料の算定(認定分を除く。)及び徴収(滞納処分を除く。)については、施行日以後も、なおその効力を有する。

(平成21年9月30日規則第67号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号、金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例施行規則及び市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに係る農村下水道の使用料の算定及び徴収並びに水洗便所改造資金(農村下水道の処理区域内における資金の貸付けに係るものに限る。)の償還金の納入の通知、収納及び督促については、施行日以後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月11日規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正前の市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則第3号に規定するガス事業清算事業及び発電事業清算事業に関する事務のうち、これらの事業に係る令和4年度の予算及び決算に関する事務については、なお従前の例による。

市長事務の一部を金沢市公営企業管理者に委任する規則

昭和47年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第17号
昭和54年3月31日 規則第46号
昭和63年9月29日 規則第52号
平成5年3月29日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第12号
平成21年9月30日 規則第67号
平成30年3月30日 規則第27号
令和4年3月11日 規則第10号