○市長において専決処分することができる事項の指定について

平成11年3月17日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり定める。

1 市営住宅の家賃等の支払及び明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 法律上本市の義務に属する1件100万円以下(保険金等により補填される額がある場合は、その額を除き100万円以下)の損害賠償の額を定めること。

3 前項の額を定めるための訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における法令等の制定又は改廃に伴う必要な条例の改正を行うこと。

市長において専決処分することができる事項の指定について

平成11年3月17日 議決

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成11年3月17日 議決
平成19年3月22日 議決
平成26年3月24日 議決