○金沢市行政手続条例施行規則

平成8年10月2日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(平19規則9・追加)

(意見公募手続を実施することを要しない規則等)

第3条 条例第3条第3項第9号に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

(2) 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(平19規則9・追加)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する軽易な事務の処理に関し規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 事務の決裁及び補助執行に関するもの

(2) 公印に関するもの

(3) 金沢市立小学校及び中学校並びに金沢市立工業高等学校の管理及び学務に関するもの

(平19規則9・追加、平22規則2・一部改正)

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第5条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(平19規則9・旧第2条繰下・一部改正)

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第6条 条例第19条第1項に規定する規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(平19規則9・旧第3条繰下・一部改正)

(規則等の案に関連する資料)

第7条 条例第37条第1項に規定する規則等の案に関連する資料は、次のとおりとする。

(1) 規則等の案を作成した趣旨、目的又は背景

(2) 規則等の案を作成する際に整理した考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則等の案の内容を理解する上で参考となる資料

(平19規則9・追加)

(意見の提出の方法等)

第8条 条例第37条第1項の規定に基づく意見の提出の方法は、次のとおりとする。

(1) 規則等制定機関(条例第3条第3項第5号に規定する規則等制定機関をいう。以下同じ。)が指定する場所への書面の持参、送付又はファクシミリを用いた送信

(2) 規則等制定機関が指定する送信先への電子メールの送信

2 条例第37条第1項の規定に基づき意見を提出しようとする者は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(平19規則9・追加)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第12条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

金沢市行政手続条例施行規則

平成8年10月2日 規則第88号

(平成22年4月1日施行)