○金沢市職員提案規程
昭和32年8月9日
訓令甲第10号
第1条 本市行政の向上と円滑な運営を期するため、本市職員は、この規程の定めるところにより積極的に意見を提出することができる。
2 前項に規定する職員とは、課長補佐級以下の者をいう。
(昭59訓令甲1・平9訓令甲1・平18訓令甲4・一部改正)
第2条 意見提案の範囲は、職務に関する具体的な改善意見でおおむね次に掲げる事項に該当したものでなければならない。
(1) 事務能率の向上に関すること。
(2) 事業の効率化に関すること。
(3) 経営の合理化に関すること。
第3条 意見を提案しようとする者は、文書により総務局長に提出しなければならない。
2 総務局長は、提出された意見が前条の規定に該当する事項であると認める場合は、これを受理し、速やかに金沢市行政事務改善会議(以下「会議」という。)の審査に付するものとする。
(昭50訓令甲7・昭59訓令甲1・平3訓令甲3・平9訓令甲1・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正)
第4条 会議は、前条第2項の規定に基づき審査に付された意見を、実現性、経済性、独創性等を基に審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
(昭59訓令甲1・全改、平9訓令甲1・一部改正)
第5条 市長は、前条の規定に基づき報告を受けた意見を公表するとともに、当該意見を提出した者をほう賞するものとする。
(昭59訓令甲1・全改)
第6条 会議において審査された意見のうち、優良と認められた意見を提出した者については、その旨を人事記録とする。
(昭59訓令甲1・追加、平9訓令甲1・一部改正)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務局長が別に定める。
(昭59訓令甲1・追加、平3訓令甲3・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正)
附則(昭和59年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令甲第3号、行政組織の見直しに伴う関係規程等の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。