○金沢市職員の事務改善提案等に関する規程
昭和32年8月9日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 本市行政の向上と円滑な運営を期するため、本市職員は、この規程の定めるところにより積極的に事務改善提案等を行うことができる。
2 前項に規定する職員とは、課長補佐級以下の者をいう。
(昭59訓令甲1・平9訓令甲1・平18訓令甲4・令7訓令甲1・一部改正)
(1) 事務改善提案等 事務改善提案及び事務改善報告をいう。
(2) 事務改善提案 事務の改善についての、具体的かつ建設的で、実現可能な提案をいう。
(3) 事務改善報告 事務の改善で、高い成果を上げたもの、効果的に見直されたもの等の報告をいう。
(令7訓令甲1・追加)
(事務改善提案等の要件)
第3条 事務改善提案等は、おおむね次に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) 事務能率の向上に関すること。
(2) 事業の効率化に関すること。
(3) 経営の合理化に関すること。
(令7訓令甲1・旧第2条繰下・一部改正)
第4条 事務改善提案等を行おうとする者は、文書により総務局長に提出しなければならない。
2 総務局長は、提出された事務改善提案等が前条の規定に該当する事項であると認める場合は、金沢市行政事務改善会議(以下「会議」という。)の審査に付するものとする。ただし、次に掲げる事務改善提案等については、審査に付さないことができる。
(1) 次のいずれかに該当すると認められる事務改善提案
ア 過去に第6条の規定により優良と認められた事務改善提案と同一のもの又は著しく類似しているもの
イ 既に実施をしているもの
ウ その他事務改善提案として不適当であるもの
(2) 次のいずれかに該当すると認められる事務改善報告
ア 過去に第6条の規定により優良と認められた事務改善報告と同一のもの又は著しく類似しているもの
イ その他事務改善報告として不適当であるもの
(昭50訓令甲7・昭59訓令甲1・平3訓令甲3・平9訓令甲1・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正、令7訓令甲1・旧第3条繰下・一部改正)
(会議による審査等)
第5条 会議は、前条第2項の規定に基づき審査に付された事務改善提案等を、能率性、経済性等を基に審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた審査の結果が適当と認めるときは、当該審査の結果を決定するものとする。
(昭59訓令甲1・全改、平9訓令甲1・一部改正、令7訓令甲1・旧第4条繰下・一部改正)
(事務改善提案等の公表等)
第6条 市長は、前条第2項の規定により決定した審査の結果に係る事務改善提案等を公表するとともに、当該事務改善提案等のうち、優良と認められるものを提出した者を褒賞するものとする。
(昭59訓令甲1・全改、令7訓令甲1・旧第5条繰下・一部改正)
(人事記録)
第7条 前条の規定により褒賞を受けた者については、その旨を人事記録とする。
(昭59訓令甲1・追加、平9訓令甲1・一部改正、令7訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務局長が別に定める。
(昭59訓令甲1・追加、平3訓令甲3・平17訓令甲1・平18訓令甲2・一部改正、令7訓令甲1・旧第7条繰下・一部改正)
附則(昭和59年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令甲第3号、行政組織の見直しに伴う関係規程等の整理に関する規程第1条による改正)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第4条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。