○金沢市公共工事執行管理規則

平成元年3月31日

規則第46号

第1条 この規則は、本市が発注する公共工事の執行管理過程に係る情報管理(以下「情報管理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

(2) 課 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第2条第1号に規定する課をいう。

(3) 課長 課の長(中央卸売市場事務局にあっては中央卸売市場事務局次長、市立工業高等学校にあっては市立工業高等学校事務局長)をいう。

(平3規則34・平4規則43・平12規則92・平17規則25・平20規則16・平20規則71・平21規則44・平22規則2・平23規則5・平25規則15・一部改正)

第3条 課長は、予算執行上その他必要があると認めるときは、公共工事に係る計画書、予定表その他これらに類する書類(以下「工事計画書等」という。)を作成することができる。この場合において、課長は、あらかじめ課長が指定した職員(以下「指定職員」という。)に工事計画書等を作成させることができる。

2 指定職員は、工事計画書等の作成に当たっては、その記載事項等の内容について、そのつど課長の指示を受けなければならない。

第4条 課長は、作成した工事計画書等を会議、打合せ等に使用する場合は、当該会議、打合せ等の終了後速やかにこれを回収しなければならない。

第5条 課に情報管理者1人を置く。

2 情報管理者は、担当課長補佐以上の補職名を有する者のうちから補するものとする。

3 情報管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 工事計画書等のうち課長が重要と認める工事計画書等(以下「重要工事計画書等」という。)の標題、作成部数、配布先等を記載した公共工事情報管理簿(別記様式。以下「管理簿」という。)を作成して、重要工事計画書等を管理し、及び保管すること。

(2) 重要工事計画書等を配布する場合において、受領者に当該重要工事計画書等及び管理簿に受領者を明らかにする措置を講じさせること。

(3) 重要工事計画書等を焼却又は溶解の方法により廃棄すること。

(平8規則35・令3規則39・一部改正)

第6条 情報管理の査察を行うため、公共工事情報査察員(以下「査察員」という。)を置く。

2 査察員は、情報管理が適正であるかどうかに意を用いて査察を行わなければならない。

3 査察員は、別表に定める職を有する者をもって充て、査察長は、都市整備局長とする。

(平17規則25・一部改正)

第7条 査察員は、年1回以上期日を定めて前条第2項の査察を行わなければならない。

2 査察員は、前項の規定により、前条第2項の査察を行うほか、いつでも同項の査察を行うことができる。

第8条 査察員は、前条各項の規定による査察の結果情報管理が適正でない課長、情報管理者、指定職員又は重要工事計画書等の配布を受けた職員を発見したときは、これらの者に対し、必要な指示をすることができる。

第9条 査察員は、第7条各項の査察を終了したときは、直ちにこれに対する意見を付し、その結果を査察長を経て市長に復命しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第34号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第43号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第28号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第35号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第92号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第23号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第11条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第5号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第6条関係)

(平3規則34・平4規則32・平5規則28・平8規則35・平12規則92・平13規則3・平15規則23・平16規則21・平17規則25・平19規則15・平22規則5・平24規則5・平29規則6・令3規則4・一部改正)

都市整備局長 農林水産局長 土木局長 農業基盤整備課長 都市計画課長 道路建設課長 営繕課長 教育総務課長 建設課長 設計技術管理室長

(令3規則39・一部改正)

画像

金沢市公共工事執行管理規則

平成元年3月31日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第7章 工事管理
沿革情報
平成元年3月31日 規則第46号
平成3年3月30日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第28号
平成8年3月29日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第92号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年8月29日 規則第71号
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第39号