○金沢市行政査察規則

昭和28年7月1日

規則第18号

第1条 本市行政運営の適正を期するため、本規則の定めるところにより査察を行う。

第2条 査察は、市長が職員のうちから指名した者(以下「査察員」という。)が年1回以上随時に行う。

(平11規則18・全改)

第3条 査察は、その都度市長が定める査察事項につき、書類又は実地について行う。

(平11規則18・一部改正)

第4条 査察は、おおむね次の事項について行う。

(1) 事務事業の実施及び運営の状況

(2) 予算の執行並びに収入及び支出の状況

(3) 契約の執行の状況

(4) 財産の管理の状況

(5) その他必要があると認められる事項

(平11規則18・一部改正)

第5条 査察員は査察の結果適正でないものを発見した時は、その重要なものについては、直ちに市長に報告し、軽微なものについては必要な指示をすることができる。

第6条 査察員は、査察を終了したときは、直ちにこれに対する意見を添えて、その結果を市長に報告しなければならない。

(平11規則18・全改)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成11年3月29日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

金沢市行政査察規則

昭和28年7月1日 規則第18号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章 組織・分掌事務
沿革情報
昭和28年7月1日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第18号