○金沢市副市長事務分担規程

平成8年3月29日

訓令甲第2号

第1条 この規程は、副市長の事務分担について、必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令甲3・一部改正)

第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。

(1) 両副市長が担任する事務

 市政の総合的な企画及び調整に関する事務

 人事及び予算編成に関する事務

 その他市長が指定する事務

(2) 新保副市長が担任する事務

 都市政策局に関する事務

 総務局に関する事務

 文化スポーツ局に関する事務

 環境局に関する事務

 都市整備局に関する事務

 土木局に関する事務

 危機管理監に関する事務

 会計課に関する事務

 議会事務局に関する事務

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により他の執行機関(教育委員会及び農業委員会を除く。)の職員に補助執行させている事務

(3) 山田副市長が担任する事務

 経済局に関する事務

 農林水産局に関する事務

 市民局に関する事務

 福祉健康局に関する事務

 こども未来局に関する事務

 消防局に関する事務

 企業局に関する事務

 市立病院に関する事務

 地方自治法第180条の2の規定により教育委員会及び農業委員会の職員に補助執行させている事務

(平11訓令甲2・平13訓令甲4・平14訓令甲5・平15訓令甲2・平17訓令甲2・平18訓令甲2・平18訓令甲6・平19訓令甲3・平20訓令甲2・平22訓令甲1・平23訓令甲2・平24訓令甲2・平27訓令甲2・平28訓令甲3・平29訓令甲2・平31訓令甲1・令3訓令甲2・令4訓令甲3・令5訓令甲2・一部改正)

第3条 副市長の専決事項を専決する場合又は市長の決裁事項で副市長が代決する場合は、前条の規定により担当する副市長がそれぞれ専決し、又は代決するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前条及び前項の規定にかかわらず、両副市長又は指定する副市長に事務を担任させることができる。

3 一の副市長に事故のあるとき、又は一の副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

(平19訓令甲3・一部改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第5条による改正)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第1号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係訓令の整備に関する規程第3条による改正)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第2号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第2号、職員の勤務時間に関する規程等の一部を改正する規程第5条による改正)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

金沢市副市長事務分担規程

平成8年3月29日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第1章 組織・分掌事務
沿革情報
平成8年3月29日 訓令甲第2号
平成11年3月31日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第4号
平成14年3月29日 訓令甲第5号
平成15年3月31日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第2号
平成18年11月30日 訓令甲第6号
平成19年3月30日 訓令甲第3号
平成20年3月31日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第2号
平成24年3月31日 訓令甲第2号
平成27年3月31日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第3号
平成29年3月31日 訓令甲第2号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和4年6月22日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第2号