○金沢市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月29日

規則第16号

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(同令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面(以下「資格証書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 資格証書の閲覧の期間は、包括外部監査契約(地方自治法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約をいう。)にあっては当該包括外部監査契約の期間と、個別外部監査契約(同条第3項に規定する個別外部監査契約をいう。)にあっては当該個別外部監査契約の期間とする。

第3条 資格証書の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務局デジタル行政戦略課とする。

(平17規則21・令3規則4・一部改正)

第4条 資格証書の閲覧は、執務時間中に行わなければならない。

第5条 資格証書を閲覧しようとする者は、あらかじめ外部監査人資格証書閲覧申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

第6条 資格証書を閲覧する者は、当該資格証書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 資格証書を閲覧する者は、資格証書を汚損し、若しくは破損し、又は資格証書に加筆等の行為をしてはならない。

第7条 市長は、この規則の規定に違反する者に対しては、資格証書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第99号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第17条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平16規則92・一部改正)

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金沢市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成11年3月29日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)