○金沢市監査事務局規程

昭和39年4月1日

監査委員告示第2号

〔昭和31年12月21日監査委員告示第1号金沢市監査事務局規定を全文改正〕

第1条 金沢市監査事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第1条の2 事務局に、監査係を置く。

(平23監査委告示1・追加、平27監査委告示1・一部改正)

第2条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 書記

(昭44監査委告示1・全改、昭49監査委告示1・昭54監査委告示1・昭55監査委告示1・平4監査委告示1・平7監査委告示1・平8監査委告示1・平19監査委告示1・一部改正)

第3条 事務局には事務局長、事務局次長及び事務局次長補佐を、監査係には係長を置く。

(昭54監査委告示1・全改、平7監査委告示1・平8監査委告示1・平23監査委告示1・平27監査委告示1・一部改正)

第3条の2 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 事務局次長 事務局担当次長 事務局次長補佐 事務局担当次長補佐 係長

(2) 主査 主任

(平8監査委告示1・追加、平19監査委告示1・平23監査委告示1・平27監査委告示1・一部改正)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長(以下「局次長」という。)は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長補佐(以下「局次長補佐」という。)は、局長及び局次長を補佐し、所掌事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(昭40監査委告示1・全改、昭44監査委告示1・昭46監査委告示1・昭48監査委告示1・昭59監査委告示1・平23監査委告示1・平27監査委告示1・一部改正)

第5条 事務は原則として、上司の決定を受けた後、監査委員の決裁を受けなければならない。

(昭40監査委告示1・昭44監査委告示1・一部改正)

第5条の2 局長が不在のとき、又は局長が欠けたときは、局次長がその事務を代決する。

2 局次長が不在のとき、又は局次長が欠けたときは、局次長補佐がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、異例又は疑義のある事項については、代決することはできない。

(昭59監査委告示1・追加、平8監査委告示1・平23監査委告示1・一部改正)

第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は代表監査委員の指示を受ける必要があると認められる事項については、この限りでない。

(1) 局次長及び事務局担当次長の休暇及び欠勤の承認等服務に関すること。

(2) 局次長及び事務局担当次長の出張命令に関すること。

(3) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(4) その他前3号に準ずること。

(昭40監査委告示1・昭44監査委告示1・昭59監査委告示1・平8監査委告示1・平27監査委告示1・一部改正)

第6条の2 局次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は上司の指示を受ける必要があると認められる事項については、この限りでない。

(1) 慣例により口頭申告で処理する事項に関すること(別段の定めがあるものを除く。)

(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 事務上必要と認められる資料の収集及び調査に関すること。

(4) 職員(局長、局次長及び事務局担当次長を除く。以下この条において同じ。)の出張命令に関すること。

(5) 職員の勤務時間中勤務しないことの承認及び年次有給休暇等の処理等に関すること。

(6) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) その他前各号に準ずること及び定例に属し疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。

(昭59監査委告示1・追加、平7監査委告示1・平8監査委告示1・平27監査委告示1・一部改正)

第7条 次の文書は、その区分に従い保存しなければならない。

30年保存

(1) 監査、検査及び審査等の結果報告原議

(2) 監査及び検査の請求又は要求に関する原本

(3) 請願に関する原本及び処理の原議

(4) 会議に関する書類で30年保存の必要あるもの

10年保存

(1) 監査、検査及び審査の資料で10年保存の必要あるもの

(2) 請求又は要求に係る監査又は検査関係書類

(3) 決算書及び附属書類

5年保存

(1) 監査、検査及び審査の資料で5年保存の必要あるもの

(2) 会議に関する書類で5年保存の必要あるもの

(3) 定期及び随時監査関係書類

3年保存

(1) 監査、検査及び審査の資料で3年保存の必要あるもの

(2) 出納検査関係書類

(昭40監査委告示1・昭44監査委告示1・令3監査委告示1・一部改正)

第8条 公印は、次のとおりとする。

(1) 監査委員印

(2) 監査委員職務執行者印

(3) 代表監査委員印

(4) 代表監査委員職務代理者印

(5) 事務局印

(6) 事務局長印

2 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、管守者、個数及びひな型は、別表のとおりとする。

(昭40監査委告示1・昭44監査委告示1・昭58監査委告示1・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び服務等に関しては、金沢市の文書管理規程その他の例による。

(昭40監査委告示1・昭44監査委告示1・令3監査委告示1・一部改正)

(昭和44年4月1日監査委告示第1号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日に辞令を用いることなく次の各号に定めるところによりこの規程による改正後の金沢市監査事務局規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による職名並びに補職名及び職種名にそれぞれ発令されたものとする。

(1) 職員の職名は、この規程による改正前の金沢市監査事務局規程(以下「改正前の規程」という。)による職員の職名(以下「旧職名」という。)と同一の職名

(2) 改正前の規程による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で、改正後の規程第3条に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名

(3) 職種名は、その者の附則別表左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧補職名に対応する同表右欄に掲げる職種名

(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧補職名

附則別表

旧職名

旧補職名

職種名

事務局長

事務局長

主事

書記

事務局長補佐

主事

(昭和49年4月1日監査委告示第1号)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日の前日において、この規程による改正前の金沢市監査事務局規程の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けている職員で、附則別表の中欄に掲げるものを受けていた者は、同表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとし、この規程施行の日に、別に辞令を用いることなく、この規程による改正後の金沢市監査事務局規程の規定による職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。

附則別表

職名

旧補職名

職名

事務局長

事務局長

参事

書記

事務局長補佐

副参事

書記

主査

主査

(昭和54年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日監査委告示第1号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日監査委告示第1号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委告示第1号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名

職名

職種名

職名

事務局長

主事

事務局長

書記

主事 技師

書記

(平成23年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(昭58監査委告示1・全改)

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

使用する文書の範囲

管守者

個数

ひな型

監査委員印

第1号

方 24

てん書

監査委員名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

監査委員印

第2号

方 24

てん書

監査委員名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

監査委員印

第3号

方 24

てん書

監査委員名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

監査委員印

第4号

方 24

てん書

監査委員名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

監査委員職務執行者印

方 24

てん書

監査委員職務執行者名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

代表監査委員印

方 24

てん書

代表監査委員名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

代表監査委員職務代理者印

方 24

てん書

代表監査委員職務代理者名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

事務局印

方 24

れい書

監査事務局名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

事務局長印

方 24

れい書

監査事務局長名をもってする文書

監査事務局長

1

画像

備考

監査委員印第1号から監査委員印第4号までの使用区分は、代表監査委員が定める。

金沢市監査事務局規程

昭和39年4月1日 監査委員告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員告示第2号
昭和40年4月1日 監査委員告示第1号
昭和44年4月1日 監査委員告示第1号
昭和46年4月1日 監査委員告示第1号
昭和48年4月1日 監査委員告示第1号
昭和49年4月1日 監査委員告示第1号
昭和54年3月31日 監査委員告示第1号
昭和55年4月1日 監査委員告示第1号
昭和58年4月1日 監査委員告示第1号
昭和59年3月30日 監査委員告示第1号
平成4年3月31日 監査委員告示第1号
平成7年3月31日 監査委員告示第1号
平成8年3月29日 監査委員告示第1号
平成19年3月30日 監査委員告示第1号
平成23年3月31日 監査委員告示第1号
平成27年3月31日 監査委員告示第1号
令和3年3月31日 監査委員告示第1号