○金沢市監査委員職務執行規程
昭和39年4月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 監査委員(以下「委員」という。)の行う監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)の執行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平5監査委告示1・一部改正)
(代表監査委員職務代理者の指定)
第2条 代表監査委員は、就任後遅滞なく、代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたとき、代表監査委員の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(監査等の方針)
第3条 監査等は、地方自治の本旨にのっとり、公正不偏の立場で監査等を担当する者としての正当な注意をもって、対象となる市政の全般にわたって調査し、事務及び事業の公正と効率の確保に努め、摘発主義に陥ることなく、総合的かつ根本的に市政の伸張、刷新、向上を期し、もって住民の福祉増進に寄与することを旨とする。
2 監査等は、事務及び事業が予算及び議決並びに法令に基づき、その目的に沿って適正かつ経済的に執行されているかに意を用いて行う。
(平5監査委告示1・一部改正)
(監査等の方法)
第4条 監査等には、特別の場合を除き、あらかじめ定めた計画に基づき、書類及び実地について行う。
2 監査等の手続は、監査等の効果を上げるため、監査等の対象項目の重要性、誤りの発生の危険度及び内部けん制組織の確立の程度等を考慮して試査又は精査により、合理的に行う。
(平5監査委告示1・一部改正)
(書類監査)
第5条 書類監査は、監査資料、備付帳票及び証拠書類その他、記録等の提出を求め、これらの調査、照合及び検査等により行うものとする。
(実地監査)
第6条 実地監査は、事業の運営及び事務の執行並びに財産の維持及び管理等の状況調査を現場に臨んで行うものとする。
(定期監査の期日及び通知)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年度当初に作成する計画のとおりとする。
2 前項の監査を行う場合は、その期日、監査の対象等を期日10日前までに、市長及び関係機関の長に通知するものとする。
(平3監査委告示1・一部改正)
(随時監査の通知)
第8条 法第199条第5項の規定による監査を行う場合は、その期日及び必要な事項を期日2日前までに市長及び関係機関の長に通知するものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(平3監査委告示1・一部改正)
(行政監査の通知)
第8条の2 法第199条第2項の規定による監査を行う場合は、その期日及び必要な事項を期日10日前までに、市長及び関係機関の長に通知するものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(平5監査委告示1・追加)
(財政的援助を与えているもの等の出納等の監査の通知)
第9条 法第199条第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行う場合は、その期日及び必要な事項を期日5日前までに市長及び監査を受けるものに通知するものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。
(平3監査委告示1・平5監査委告示1・一部改正)
(出納検査の期日)
第10条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、毎月25日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。
(平5監査委告示1・一部改正)
(報告の記載事項)
第11条 監査等の結果に関する報告には、監査等の対象及び期日又は期間並びに監査等の概要、結果、意見等を簡潔めいりょうに記載するものとする。
(平3監査委告示1・平5監査委告示1・一部改正)
(報告の決定等の時期)
第12条 法令の規定により行う監査等の結果に関する報告の決定、提出及び公表は、監査等が終了した後、速やかに行うものとする。
2 法第199条第14項後段又は第15項後段の規定による措置の内容の公表は、当該措置の内容に係る通知を受けた後、速やかに行うものとする。
(平3監査委告示1・全改、平5監査委告示1・平10監査委告示1・令2監査委告示1・一部改正)
附則
金沢市監査委員監査規則(昭和25年監査委員告示第1号)は、廃止する。
附則(平成5年3月26日監査委告示第1号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日監査委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。