○金沢市公職選挙運動実施規程

昭和30年4月3日

選挙管理委員会告示第46号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市の選挙

第1節 選挙事務所(第3条)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第4条―第7条)

第3節 選挙運動用ビラ(第8条―第11条)

第4節 新聞広告の利用(第12条)

第5節 個人演説会(第13条―第29条)

第6節 街頭演説(第30条―第32条)

第7節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第33条―第36条)

第8節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第37条―第40条の7)

第9節 補則(第41条・第42条)

第3章 国及び県の選挙(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法の規定に基づいて行う選挙の選挙運動の公営の実施等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

第2章 市の選挙

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条第2項の規定によって市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)又は推薦届出者が選挙事務所の設置又は異動の届出をするときは、別記第1号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項又は第3項の規定によって推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合における候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、それぞれ別記第2号様式及び第3号様式に準じて作成しなければならない。

(昭34選管委告示39・昭58選管委告示96・平7選管委告示9・一部改正)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用

(昭58選管委告示96・一部改正)

(表示板)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって本委員会が交付する別記第4号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

(昭58選管委告示96・平7選管委告示9・平13選管委告示3・一部改正)

(表示板の掲示箇所)

第5条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用腕章)

第6条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は別記第5号様式による。

2 第4条第2項の規定は前項の腕章の交付について準用する。

(昭34選管委告示39・一部改正)

(表示板及び腕章の紛失届出等)

第7条 表示板又は腕章を紛失したとき若しくはこれらを紛失し又は破損したためその再交付を受けようとするときは、当該候補者から本委員会に対して、理由書又は破損した表示板又は腕章をそえて、文書で届出又は申請しなければならない。

第3節 選挙運動用ビラ

(平19選管委告示109・全改)

(選挙運動用ビラの届出)

第8条 候補者がする法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第6号様式に準じて作成した届出書にその種類ごとに見本1枚を添えてしなければならない。

(平19選管委告示109・全改、平29選管委告示21・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第9条 候補者が使用する前条のビラは、法第142条第7項の規定により本委員会が交付する別記第7号様式の証紙を貼らなければ頒布することができない。

2 候補者は、前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは、本委員会が交付する別記第8号様式の選挙運動用ビラ証紙交付票に当該証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、本委員会に請求しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前項の選挙運動用ビラ証紙交付票の交付について準用する。

4 第7条の規定は、第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票を紛失し、又は破損した場合における届出及び再交付の手続について準用する。

(平19選管委告示109・全改、平29選管委告示21・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平19選管委告示109)

第4節 新聞広告の利用

(昭38選管委告示1・一部改正)

(候補者証明書)

第12条 選挙長は、候補者から請求があったときは、当該候補者が法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な候補者証明書を別記第9号様式により調製し、交付しなければならない。

(昭34選管委告示39・昭38選管委告示1・平7選管委告示9・一部改正)

第5節 個人演説会

(個人演説会の開催の手続の細目)

第13条 法第161条第1項の公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催については、法令に別段の定めがあるもののほか本章の定めるところによる。

(演説会開催不能の通知)

第14条 令第114条の規定により候補者に対して行う演説会開催不能の通知は別記第10号様式による。

(演説会開催申出の通知)

第15条 令第115条の規定により演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う演説会開催申出の通知は、別記第11号様式による。

(演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第16条 管理者が令第117条の規定によって演説会開催の可否を本委員会並びに関係候補者に対して通知しようとするときは、別記第12号様式に準じてしなければならない。

(演説会の施設の使用予定表の提出)

第17条 管理者は、本委員会から令第118条の規定による演説会の施設の使用予定表の提出を求められたときは、別記第13号様式に準じてこれを報告しなければならない。

2 前項の予定表に変更を生じたときは、管理者はその都度その旨を本委員会に報告しなければならない。

第18条 削除

(平8選管委告示26)

(個人演説会開催申出処理簿)

第19条 管理者は、個人演説会開催申出処理簿を備え、これに演説会の施設の使用状況、施設公営使用の負担区分、候補者から収納した費用額等を記載して整理しなければならない。

(平7選管委告示58・平8選管委告示26・一部改正)

(火災予防等の措置)

第20条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者に対して火災その他危険予防等の必要な措置をさせることができる。

2 前項の措置に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設使用の制限)

第21条 管理者は、演説会の施設が投票所に予定されている場合においては、当該施設を投票日の前日は使用させることができない。

2 管理者は、2以上の選挙が行われている場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の投票日に係るときは、その当日及びその前日は、一の選挙の演説会につき他の選挙の投票所に予定されている施設を使用させることができない。

(平6選管委告示30・全改、平8選管委告示26・一部改正)

(演説会の施設の設備の程度等の設定手続)

第22条 管理者が令第119条第2項又は第121条の規定によって演説会の施設の設備の程度等の設定につき承認を受けようとするときは、別記第15号様式による調書を添えて本委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者は前項の承認を受けて演説会の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の公営のために納付すべき費用の額を定めたときは、別記第16号様式に準じて公表するとともに、その写しを添えてこれを本委員会に報告しなければならない。

(平12選管委告示28・一部改正)

(演説会の施設の設備の引継ぎ)

第23条 演説会が終わったときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者又はその代理者に引き継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほかに、自ら演説会の開催のため必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでにこれを原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、候補者は、別記第17号様式による引継書2通を作成し、管理者又はその代理者とともにこれに署名又は記名押印をし、各1通を保存しなければならない。

(令3選管委告示1・一部改正)

(演説会の施設の設備の付加)

第24条 候補者が令第119条第3項の規定によって公営設備のほかに、自ら演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(天災事変等の場合の措置)

第25条 演説会の予定会場が天災事変等によって使用できなくなったときは、管理者は、直ちに本委員会並びに関係候補者に対して報告又は連絡しなければならない。

(演説会開催状況報告)

第26条 候補者が公営施設を使用して演説会を開催したときは、管理者は、直ちに別記第18号様式によってその開催の状況を本委員会に報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第27条 演説会開催のために必要な施設の公営に関する書類及び帳簿等は、管理者において、当該選挙に係る議員等の任期間これを保存しなければならない。

(国立学校又は県立学校の場合の特例)

第28条 第15条第16条第17条第19条第20条及び第22条から前条までの規定中「管理者」とあるのは国立及び県立の学校については「学校長」と読み替えるものとする。

(昭38選管委告示1・全改)

(公営施設の指定)

第29条 法第161条第1項第3号の規定によって個人演説会を開催することができる施設は、次の表のとおりとする。

名称

所在地

金沢歌劇座

金沢市下本多町6番丁27番地

金沢市文化ホール

金沢市高岡町15番1号

石川県産業展示館

金沢市袋畠町南193番地

石川県女性センター

金沢市三社町1番44号

石川県立音楽堂

金沢市昭和町20番1号

石川県文教会館

金沢市尾山町10番5号

(昭58選管委告示34・昭61選管委告示12・平6選管委告示30・平14選管委告示10・平15選管委告示21・平19選管委告示109・平21選管委告示46・一部改正)

第6節 街頭演説

(標旗)

第30条 法第164条の5第2項の規定によって本委員会が交付する標旗は、別記第19号様式による。

2 第4条第2項の規定は、前項の標旗の交付について準用する。

(昭58選管委告示96・平13選管委告示3・一部改正)

(選挙運動員用腕章)

第31条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第20号様式による。

2 第4条第2項の規定は、前項の腕章の交付について準用する。

(昭34選管委告示39・昭58選管委告示96・一部改正)

(標旗及び腕章の紛失届等)

第32条 第7条の規定は、標旗又は腕章を紛失し又は破損した場合における届出及び再交付の手続について準用する。

第7節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(平6選管委告示30・全改)

(出納責任者の選任届等)

第33条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定によって候補者又は推薦届出者が出納責任者の選任届又は異動届をするときは、別記第21号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定によって出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届をするときは、別記第22号様式に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項の規定によって推薦届出者が出納責任者を選任した場合における候補者の承諾書又は推薦届出者代表者である旨の証明書の様式は、それぞれ別記第21号様式の2及び第3号様式に準じて作成しなければならない。

(昭38選管委告示1・平7選管委告示9・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第34条 法第192条第4項の規定によって選挙運動に関する収入及び支出の報告書を閲覧しようとする者は、本委員会の事務所においてしなければならない。

(閲覧の場所)

第35条 報告書の閲覧者は、本委員会の事務所に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第36条 法第197条の2第1項の規定によって選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定によって支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

(昭44選管委告示39・全改、昭49選管委告示39・昭50選管委告示121・昭53選管委告示31・昭59選管委告示13・平6選管委告示30・平13選管委告示3・平28選管委告示47・一部改正)

第8節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第37条 法第201条の9第3項の規定により、市長の選挙について所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第23号様式による。

(昭38選管委告示1・昭46選管委告示112・一部改正)

(自動車の使用)

第38条 市長の選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって本委員会が交付する別記第24号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

4 表示板を紛失したとき又は表示板を紛失し若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から本委員会に対して、理由書又は破損した表示板をそえて、文書で届出又は申請しなければならない。

(昭38選管委告示1・昭46選管委告示112・一部改正)

(ポスターの掲示)

第39条 市長の選挙において政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第4号のポスターを掲示しようとする場合においては、本委員会から別記第25号様式の検印票又は別記第25号様式の2の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 法第201条の11第4項の規定により本委員会が行う検印又は証紙の交付を受けようとする場合においては、当該検印票又は証紙交付票に政党その他の政治団体の名称及び検印又は証紙の交付に関する責任者の氏名を記入するとともに、検印の場合にあってはこれに法第201条の9第1項第4号に規定する制限枚数(以下「制限枚数」という。)以内のポスターを、証紙の交付の場合にあっては証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、本委員会に提出しなければならない。

3 検印を受けたポスター又は証紙が制限枚数に達したときは、当該検印票又は証紙交付票を本委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスター又は証紙が制限枚数に達しないときは、本委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印したポスターの枚数又は交付した証紙の枚数を記入し、かつ、本委員会の印を押して提出者に返すものとする。

5 前条第2項及び第4項の規定は、検印票又は証紙交付票の交付及び紛失届出について準用する。

(昭38選管委告示1・昭46選管委告示112・平6選管委告示30・令3選管委告示1・一部改正)

(ポスターの検印の様式)

第40条 法第201条の11第4項の規定によって本委員会が行う検印は、別記第25号様式の3によって作成した印を用いる。

(昭38選管委告示1・昭46選管委告示112・平6選管委告示30・一部改正)

(ポスターの証紙の様式)

第40条の2 法第201条の11第4項の規定により本委員会が交付する証紙は、別記第25号様式の4による。

(平6選管委告示30・追加)

(ポスターの検印又は証紙のいずれによるかの決定)

第40条の3 法第201条の11第4項の規定により本委員会が行う検印又は証紙の交付は、そのいずれによるかを本委員会が決定し、告示する。

(平6選管委告示30・追加)

(政談演説会開催の届出)

第40条の4 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記第26号様式に準じて作成した届出書によってしなければならない。

(昭38選管委告示1・追加、昭46選管委告示112・平6選管委告示30・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第40条の5 政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第1号の政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定によって本委員会が交付する別記第26号様式の2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、前条の届出があったときに交付する。

3 政党その他の政治団体は、表示板を紛失したとき、又は表示板を紛失し、若しくは破損したためその再交付を受けようとするときは、本委員会に対して理由書又は破損した表示板を添えて、文書で届出又は申請しなければならない。

4 表示板は、立札若しくは看板の類の下部の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(昭41選管委告示56・追加、昭46選管委告示112・平6選管委告示30・一部改正)

(ビラの届出)

第40条の6 市長の選挙について法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をするときは、別記第26号様式の3に準じて作成した届出書にその種類ごとに見本1枚を添えてしなければならない。

(昭46選管委告示112・追加、平6選管委告示30・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第40条の7 市長の選挙における法第201条の15の規定による機関紙誌の届出は、別記第27号様式に準じて作成した届出書によってしなければならない。

(昭38選管委告示1・追加、昭41選管委告示56・昭46選管委告示112・平6選管委告示30・平13選管委告示3・一部改正)

第9節 補則

(表示板等の返納)

第41条 候補者又は政党その他の政治団体は、第4条第6条第9条第30条第31条第38条第39条又は第40条の5の規定によって交付を受けた表示板、腕章、標旗、検印票又は証紙交付票の使用の目的を終えたときは、直ちに、これらを本委員会に返還しなければならない。

2 前項の規定は、これらの交付を受けた者が候補者たることを辞した場合(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされるに至った場合も含む。)について、準用する。

(昭41選管委告示56・昭46選管委告示112・平6選管委告示30・平19選管委告示109・一部改正)

(再立候補の場合の特例)

第42条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、腕章、検印票、証紙交付票及び標旗は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が前条の規定によってこれらを返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付する。この場合においては、返還受領書(返還の際本委員会の発行したもの)を提示しなければならない。

(昭46選管委告示112・昭58選管委告示96・一部改正)

第3章 国及び県の選挙

(平6選管委告示30・全改)

(個人演説会開催手続等の準用)

第43条 第13条から第29条までの規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙について、準用する。この場合において、衆議院議員の選挙にあっては、第13条中「個人演説会(以下「演説会」という。)」とあるのは「個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)」と、第14条から第27条までの規定中「演説会」とあるのは「個人演説会等」と、「候補者」とあるのは「候補者等」と、「個人演説会開催申出処理簿」とあるのは「個人演説会等開催申出処理簿」と、第29条中「個人演説会」とあるのは「個人演説会等」と読み替えるものとする。

(昭34選管委告示39・昭38選管委告示1・平8選管委告示26・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 金沢市の議会の議員及び市長並びに教育委員会の委員の選挙の候補者が選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機についての証明書及び表示に関する規程(昭和27年金沢市選挙管理委員会規程第14号)、金沢市の議会議員及び市長並びに教育委員会委員選挙の候補者が選挙運動のため使用するポスターの検印に関する規程(昭和26年金沢市選挙管理委員会規程第9号)、個人演説会開催規程(昭和26年金沢市選挙管理委員会規程第10号)、公職選挙法第192条第4項及び政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧の請求及びその方法に関する規程(昭和23年金沢市選挙管理委員会規程第2号)、街頭演説の場合の証明書並びに街頭演説等の場合の標旗及び腕章に関する規程(昭和27年金沢市選挙管理委員会規程第15号)は、廃止する。

3 昭和25年金沢市選挙管理委員会告示第10号(新聞紙又は雑誌の掲示場所の指定)は、廃止する。

(昭和34年4月8日選管委告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月11日選管委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月12日選管委告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月11日選管委告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

〔抄〕(昭和53年8月11日選管委告示第31号)

昭和53年8月15日からその効力を生ずるものとする。

(平成12年3月31日選管委告示第28号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日選管委告示第85号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、金沢市選挙管理委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年9月20日選管委告示第109号)

この告示は、平成19年9月20日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成28年6月22日選管委告示第47号)

改正後の金沢市公職選挙運動実施規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年9月20日選管委告示第21号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の金沢市公職選挙運動実施規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年1月29日選管委告示第1号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条による改正)

この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、令3選管委告示1・一部改正)

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(昭38選管委告示60・一部改正)

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(昭38選管委告示1・昭38選管委告示30・一部改正)

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(平19選管委告示109・全改、平29選管委告示21・令3選管委告示1・一部改正)

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(平19選管委告示109・全改、平29選管委告示21・一部改正)

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(平19選管委告示109・全改、平29選管委告示21・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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別記第14号様式 削除

(平7選管委告示58)

(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・平12選管委告示28・平16選管委告示85・平19選管委告示109・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・平12選管委告示28・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平8選管委告示26・平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(昭38選管委告示1・一部改正)

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(昭38選管委告示1・昭38選管委告示30・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改)

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(昭34選管委告示39・昭38選管委告示1・令3選管委告示1・一部改正)

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(平6選管委告示30・追加、令3選管委告示1・一部改正)

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(平6選管委告示30・追加)

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(平6選管委告示30・追加)

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(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(昭41選管委告示56・追加)

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(平7選管委告示58・全改、平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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(平7選管委告示58・全改、平13選管委告示3・平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)

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金沢市公職選挙運動実施規程

昭和30年4月3日 選挙管理委員会告示第46号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年4月3日 選挙管理委員会告示第46号
昭和34年4月8日 選挙管理委員会告示第39号
昭和35年10月30日 選挙管理委員会告示第46号
昭和38年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
昭和38年1月31日 選挙管理委員会告示第30号
昭和38年4月12日 選挙管理委員会告示第60号
昭和41年12月28日 選挙管理委員会告示第56号
昭和42年1月8日 選挙管理委員会告示第5号
昭和44年9月11日 選挙管理委員会告示第39号
昭和45年12月1日 選挙管理委員会告示第27号
昭和46年1月28日 選挙管理委員会告示第13号
昭和46年11月22日 選挙管理委員会告示第112号
昭和49年8月1日 選挙管理委員会告示第39号
昭和50年11月1日 選挙管理委員会告示第121号
昭和53年8月11日 選挙管理委員会告示第31号
昭和58年3月22日 選挙管理委員会告示第34号
昭和58年9月12日 選挙管理委員会告示第96号
昭和59年3月21日 選挙管理委員会告示第13号
昭和61年6月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成6年3月23日 選挙管理委員会告示第30号
平成7年3月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年7月3日 選挙管理委員会告示第58号
平成8年6月12日 選挙管理委員会告示第26号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第28号
平成13年1月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成14年2月12日 選挙管理委員会告示第10号
平成15年3月24日 選挙管理委員会告示第21号
平成16年12月27日 選挙管理委員会告示第85号
平成19年9月20日 選挙管理委員会告示第109号
平成21年10月13日 選挙管理委員会告示第46号
平成28年6月22日 選挙管理委員会告示第47号
平成29年9月20日 選挙管理委員会告示第21号
令和3年1月29日 選挙管理委員会告示第1号