○不在者投票の投票用紙等の郵送を開始する日を定める規程

昭和59年4月11日

選挙管理委員会告示第18号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項に規定する選挙管理委員会が定める日は、各選挙を通じ、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前前日とする。

不在者投票の投票用紙等の郵送を開始する日を定める規程

昭和59年4月11日 選挙管理委員会告示第18号

(平成21年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年4月11日 選挙管理委員会告示第18号
平成21年12月21日 選挙管理委員会告示第56号