○不在者投票の投票用紙等の郵送を開始する日を定める規程
昭和59年4月11日
選挙管理委員会告示第18号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項に規定する選挙管理委員会が定める日は、各選挙を通じ、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前前日とする。
○不在者投票の投票用紙等の郵送を開始する日を定める規程
昭和59年4月11日
選挙管理委員会告示第18号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項に規定する選挙管理委員会が定める日は、各選挙を通じ、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前前日とする。