○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月11日
選挙管理委員会告示第13号
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定に基づき、金沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(以下「証票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平6選管委告示29・平7選管委告示57・一部改正)
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
第3条 令第110条の5第5項の規定による申請は、証票交付申請書(様式第3号)によらなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理した場合において、その内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに当該申請をしたものに証票を交付する。
(平6選管委告示29・平7選管委告示57・一部改正)
第4条 証票を紛失し、又は破損したため、証票の再交付を受けようとするものは、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第112号)は、廃止する。
3 廃止前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票については、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成16年12月27日選管委告示第85号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第3条による改正)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、金沢市選挙管理委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和3年1月29日選管委告示第1号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第3条による改正)
この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平6選管委告示29・平7選管委告示57・平16選管委告示85・令3選管委告示1・一部改正)