○金沢市選挙管理委員会規程
昭和27年5月1日
選挙管理委員会規程第13号
第1章 組織
(委員長選挙の臨時委員長代理)
第1条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理すべき委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を代理するものとする。
(昭40選管委告示15・全改)
(選挙の方法)
第2条 委員長の選挙は、投票により行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(職務代理者の指定)
第4条 委員長は、就任後遅滞なく委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理すべき委員を指定しなければならない。
(退職手続)
第5条 委員又は、補充員が退職しようとするときは、文書をもってその旨を委員長に申し出なければならない。
委員長が退職しようとするときは、文書をもって委員長の職務を代理すべき委員にその旨を申し出なければならない。
(委員の補欠ができないときの通知)
第6条 委員長は、委員の補欠ができないときは、議会に対しその旨を通知しなければならない。
第2章 会議
(会議の招集)
第7条 会議の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
前項の告知には、招集の日時場所及び議題を付記しなければならない。
(昭40選管委告示15・一部改正)
(招集請求の方法)
第8条 委員が会議の招集を請求しようとするときは、議題及び提案理由を記載した文書をもって会議の日前3日までに委員長に請求しなければならない。
(初の会議の招集)
第9条 委員の選挙後初の会議は、当選人の全員が当選を承諾した旨通知があった日から10日以内に書記長が行うものとする。
(欠席事由の届出)
第10条 会議に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までにその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、職員をして会議録を調製せしめる。
会議録には、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
(昭40選管委告示15・一部改正)
(顛末報告)
第12条 委員長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(準用規定)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事については、市議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務
(委員長の職務権限)
第14条 委員長の処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(昭40選管委告示15・一部改正)
第4章 職員の執務
(係)
第14条の2 委員会に、選挙管理係を置く。
(平23選管委告示22・追加、平27選管委告示27・一部改正)
(職員の職名)
第15条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 書記長
(2) 書記
(昭44選管委告示13・全改、昭49選管委規程1・昭51選管委告示17・昭57選管委告示6・平4選管委告示12・平8選管委告示14・平19選管委告示69・平23選管委告示22・一部改正)
(書記次長等)
第15条の2 委員会に書記長のほか書記次長を、係に係長を置き、必要に応じ、委員会に書記次長補佐を置くことができる。
(平23選管委告示22・追加、平27選管委告示27・一部改正)
(補職名)
第15条の3 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 書記長 書記次長 担当書記次長 書記次長補佐 担当書記次長補佐 係長
(2) 主査 主任
(平8選管委告示14・全改、平12選管委告示29・平13選管委告示14・平19選管委告示69・一部改正、平23選管委告示22・旧第15条の2繰下・一部改正、平27選管委告示27・一部改正)
(職員の事務従事)
第16条 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、所掌事務を掌理するとともに、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記次長補佐は、書記長及び書記次長を補佐し、所掌事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(昭40選管委告示15・全改、昭48選管委告示11・昭51選管委規程17・昭56選管委告示11・昭57選管委告示6・平23選管委告示22・平27選管委告示27・一部改正)
(文書類の公示等)
第17条 文書類は、すべて書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。
(準用規定)
第18条 本章に規定するもののほか、事務処理及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。
(昭40選管委告示15・昭48選管委告示11・一部改正)
第5章 文書の収受、処理編纂及び保存
(決裁及び代決)
第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし軽易な事件で急を要するものについては、書記長が代決することができる。
(準用規定)
第20条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の管理に関しては、市の文書処理の例による。
(令3選管委告示7・一部改正)
第6章 公告式
(告示の方式)
第21条 委員会、委員長及び各選挙の選挙長、投票管理者、開票管理者の行う告示は、金沢市公報に登載してこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由によってこれができないときは、市役所前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。
(昭40選管委告示15・一部改正)
第7章 公印
(公印の形式)
第22条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の印を次のように定める。
(昭40選管委告示15・全改)
附則
この規程は昭和27年5月1日から施行する。
附則(昭和33年7月1日選管委告示第31号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日選管委告示第13号)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日をもって別に辞令を用いることなく次の各号に定める職名、補職名並びに職種名にそれぞれ発令されたものとする。
(1) 職員の職名は、この規程による改正前の金沢市選挙管理委員会規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による職名(以下「旧職名」という。)と同一の職名
(2) 改正前の規程の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で改正後の規程第15条の2に規定する補職名を受ける者の補職名は、その者が受けていた旧補職名と同一の補職名
(3) 職種名は、その者の附則別表の左欄及び中欄に掲げる旧職名及び旧補職名に対応する同表右欄に掲げる職種名
(4) 前号に該当しない職員の職種名は、その者が受けていた旧補職名
附則別表
旧職名 | 旧補職名 | 職種名 |
書記長 | 書記長 | 主事 |
書記 | 書記長補佐 係長 |
附則(昭和48年4月1日選管委告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日選管委規程第1号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において、この規程による改正前の金沢市選挙管理委員会規程の規定による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けている職員で、附則別表の中欄に掲げるものを受けていた者は、同表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとし、この規程施行の日に、別に辞令を用いることなく、この規程による改正後の金沢市選挙管理委員会規程の規定による職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。
附則別表
職名 | 旧補職名 | 職名 |
書記長 | 書記長 | 参事 |
書記 | 書記次長 | 参事 |
書記 | 主査 | 主査 |
附則(平成4年3月31日選管委告示第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日選管委告示第14号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管委告示第29号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日選管委告示第14号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管委告示第69号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。
旧職名等 | 新職名 | |
職名 | 職種名 | 職名 |
書記長 | 主事 | 書記長 |
書記 | 主事 | 書記 |
附則(平成23年3月31日選管委告示第22号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日選管委告示第27号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日選管委告示第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。