○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程
平成6年3月23日
選挙管理委員会告示第28号
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・一部改正)
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)
附則(平成10年6月22日選管委告示第40号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用の公営及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日選管委告示第85号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、金沢市選挙管理委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成19年9月20日選管委告示第108号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日選管委告示第9号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年7月1日選管委告示第59号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月22日選管委告示第46号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月20日選管委告示第20号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月29日選管委告示第1号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)
この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年6月22日選管委告示第111号)
改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(平16選管委告示85・平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・令3選管委告示1・一部改正)
(平16選管委告示85・平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・令3選管委告示1・一部改正)
(平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・一部改正)
(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・平21選管委告示9・平22選管委告示59・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)
(平19選管委告示108・追加、平21選管委告示9・平28選管委告示46・平29選管委告示20・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)
(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・一部改正、平19選管委告示108・旧様式第5号繰下・一部改正、平21選管委告示9・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)
(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・平16選管委告示85・一部改正、平19選管委告示108・旧様式第6号繰下・一部改正、平21選管委告示9・平22選管委告示59・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)