○金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程

平成6年3月23日

選挙管理委員会告示第28号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例(平成6年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、金沢市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、様式第4号から様式第6号までに準じて作成しなければならない。

(平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

(平19選管委告示108・平21選管委告示9・一部改正)

(平成10年6月22日選管委告示第40号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用の公営及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日選管委告示第85号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、金沢市選挙管理委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年9月20日選管委告示第108号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日選管委告示第9号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年7月1日選管委告示第59号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日選管委告示第46号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年9月20日選管委告示第20号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年1月29日選管委告示第1号、金沢市選挙管理委員会告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第4条による改正)

この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月22日選管委告示第111号)

改正後の金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平16選管委告示85・平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・令3選管委告示1・一部改正)

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(平16選管委告示85・平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・令3選管委告示1・一部改正)

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(平19選管委告示108・平21選管委告示9・平22選管委告示59・一部改正)

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(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・平21選管委告示9・平22選管委告示59・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)

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(平19選管委告示108・追加、平21選管委告示9・平28選管委告示46・平29選管委告示20・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)

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(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・一部改正、平19選管委告示108・旧様式第5号繰下・一部改正、平21選管委告示9・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)

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(平7選管委告示91・平10選管委告示40・平13選管委告示31・平16選管委告示85・一部改正、平19選管委告示108・旧様式第6号繰下・一部改正、平21選管委告示9・平22選管委告示59・平28選管委告示46・令3選管委告示1・令4選管委告示111・一部改正)

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金沢市議会議員選挙及び金沢市長選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する…

平成6年3月23日 選挙管理委員会告示第28号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 選挙管理委員会告示第28号
平成7年12月25日 選挙管理委員会告示第91号
平成10年6月22日 選挙管理委員会告示第40号
平成13年7月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成16年12月27日 選挙管理委員会告示第85号
平成19年9月20日 選挙管理委員会告示第108号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年7月1日 選挙管理委員会告示第59号
平成28年6月22日 選挙管理委員会告示第46号
平成29年9月20日 選挙管理委員会告示第20号
令和3年1月29日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年6月22日 選挙管理委員会告示第111号