○金沢市議会事務局職名規程

昭和49年4月1日

議会規程第2号

〔昭和44年4月1日議会規程第2号金沢市議会事務局職名規程を全文改正〕

第1条 金沢市議会事務局職員(以下「職員」という。)の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) 運転技士

(平4議会規程1・平8議会規程2・平19議会規程1・一部改正)

第2条 職員の補職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 担当次長 課長 担当課長 課長補佐 担当課長補佐 係長

(2) 管理運転長 運転長

(3) 主査 主任

(平8議会規程2・全改、平10議会規程1・平16議会規程1・平20議会規程1・平23議会規程1・平27議会規程2・令3議会規程1・一部改正)

第3条 前条に定める補職名(事務局長及び担当次長を除く。)には、課又は係の名称を付するものとする。ただし、主任にあっては、職名(運転技士に限る。)を付するものとする。

(平7議会規程2・平8議会規程2・平19議会規程1・平20議会規程1・平23議会規程1・平27議会規程2・令3議会規程1・一部改正)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日に現に在職する職員は、同日をもって特に発令されたものを除き、別に辞令を用いることなく、この規程による改正後の金沢市議会事務局職名規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による次の各号に定める職名及び補職名にそれぞれ発令されたものとみなす。

(1) この規程施行の日の前日において、この規程による改正前の金沢市議会事務局職名規程(以下「改正前の規程」という。)による補職名(以下「旧補職名」という。)を受けていた職員で、附則別表第1の中欄に掲げる旧補職名を受けていた者は、同表の旧補職名に対応する右欄に掲げる職名を併せ有するものとする。

(2) 改正後の規程第2条に規定する補職名を受ける職員は、この規程施行の日の前日において旧補職名を受けていた職員で、附則別表第2の中欄に掲げる旧補職名を受けていた者以外の者とし、その補職名は、その者の旧補職名と同一の補職名とする。

(3) 改正前の規程第1項の書記の職名を有していた職員で、附則別表第3の中欄に掲げる旧職種名を受けていた者の職名は、旧職種名に対応する右欄に掲げる職名とする。

附則別表第1

職名

旧補職名

職名

事務局長

事務局長

理事

書記

課長

参事

書記

課長補佐

副参事

書記

係長

主査

附則別表第2

職名

旧補職名

職名

書記

主査

主査

附則別表第3

職名

旧職種名

職名

書記

技師

技能吏員

(平成4年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日議会規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する職員で、平成19年3月31日に次の表の旧職名等の欄に掲げる職名及び職種名を有していたものは、別に辞令を用いることなく、それぞれ同表の新職名の欄に定める職名に発令されたものとする。

旧職名等

新職名

職名

職種名

職名

事務局長

主事

事務局長

書記

主事

書記

技能吏員

運転技士

運転技士

(平成20年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

金沢市議会事務局職名規程

昭和49年4月1日 議会規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和49年4月1日 議会規程第2号
平成4年3月31日 議会規程第1号
平成7年3月31日 議会規程第2号
平成8年3月29日 議会規程第2号
平成10年3月31日 議会規程第1号
平成16年3月31日 議会規程第1号
平成19年3月30日 議会規程第1号
平成20年3月31日 議会規程第1号
平成23年3月31日 議会規程第1号
平成27年3月31日 議会規程第2号
令和3年3月31日 議会規程第1号