○金沢市議会図書室規程
昭和31年2月11日
議会規程第1号
第1章 総則
第1条 金沢市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、金沢市議会図書室(以下「図書室」という。)を設ける。
(平14議会規程1・平20議会規程3・平25議会規程1・一部改正)
第2条 図書室は、次の刊行物等を収集保管し、議員及び市議会関係者の閲覧に供し、市政その他の調査研究に資するをもって目的とする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた石川県公報その他の石川県刊行物
(3) 金沢市議会会議録その他の金沢市議会刊行物
(4) 金沢市公報及びその他の適当な金沢市並びに他都市刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 一般図書、新聞、雑誌等
(平14議会規程1・平20議会規程3・平25議会規程1・一部改正)
第3条 図書室は、議長が必要と認めた場合は、一般にこれを利用させることができる。
第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間による。
第5条 図書室は、市議会議長がこれを管理する。
第2章 図書の閲覧
第6条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、係員に申出でその承認を得なければならない。
第7条 室外閲覧をしようとする者は、係員にその旨を届出で図書貸出簿に所定事項を記載しなければならない。
第8条 前条による室外閲覧図書は2冊以内とし、その期間は10日以内とする。
第9条 貸出期間満了後もなお引き続きこれを閲覧しようとするときは、新たに第7条の手続をするものとする。ただし、さらに7日以上延長することはできない。
第10条 室外閲覧図書は、その期間中でも必要あるときは、返還を求めることができる。
第11条 室外閲覧図書を紛失若しくは毀損したときは、代本又は相当代価を弁償しなければならない。
第12条 重要図書並びに新聞、その他室外閲覧の不適当なものは室外閲覧をすることができない。
第13条 閲覧を終了したときは、直ちに係員に返納しなければならない。
第3章 細則
第14条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記載して、長くその好意を表するものとする。
第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の運営に関しては、議長がこれを処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。