○金沢市議会事務局処務規程

昭和44年4月1日

議会規程第1号

〔昭和30年12月21日議会規程第2号金沢市議会事務局処務規程を全文改正〕

(目的)

第1条 この規程は、金沢市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係

議事調査課

議事係 調査係

(平23議会規程2・全改、平27議会規程1・一部改正)

(事務局長)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭49議会規程1・平8議会規程1・一部改正)

(課長及び課長補佐)

第4条 課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は、局長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所管の事務を掌理する。

(昭45議会規程1・昭48議会規程1・昭49議会規程1・平7議会規程1・平8議会規程1・平23議会規程2・一部改正)

(係長)

第4条の2 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

(平23議会規程2・追加、平27議会規程1・一部改正)

(事務の代決)

第5条 局長に事故があるときは、主務課長がその事務を代決する。

2 課長に事故があるときは、課長補佐がその事務を代決する。

(昭45議会規程1・一部改正)

(局長専決事項)

第6条 次の事項は、局長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、議長の指示を受けなければならない。

(1) 局長の県内出張命令及び課長の出張命令(外国旅行命令を除く。)に関すること。

(2) 課長の休暇その他の服務の許可又は承認に関すること。

(3) 議案、会議録、議会報及び各種資料の印刷に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の使用に関すること。

(5) 行政情報の公開等の可否の決定に関すること。

(6) 職員研修に関すること。

(平29議会規程1・一部改正)

(課長専決事項)

第7条 次の事項は、主務課長が専決する。ただし、重要若しくは異例と認める事項又は疑義のある事項については、局長の指示を受けなければならない。

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 所属職員の出張命令(外国旅行命令を除く。)に関すること。

(3) 所属職員の休暇その他の服務の許可又は承認に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 自動車の使用に関すること。

(6) 照会及び回答に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(平29議会規程1・一部改正)

(事務分掌)

第8条 各課又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

分掌事務

総務課

総務係

1 公印の管守に関すること。

2 表彰及び慶弔に関すること。

3 儀式及び交際に関すること。

4 文書の収受、発送、浄書及び保存に関すること。

5 予算及び決算に関すること。

6 議員報酬並びに議員の費用弁償及び期末手当に関すること。

7 政務活動費に関すること。

8 議員の出張に関すること。

9 議員共済及び公務災害補償に関すること。

10 職員の任免及び服務に関すること。

11 職員の給与に関すること。

12 職員の福利厚生、研修及び出張に関すること。

13 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。

14 議会の傍聴に関すること。

15 物品及び自動車の管理に関すること。

16 例規の制定及び改廃に関すること。

17 他課に属しないこと。

議事調査課

議事係

1 本会議及び委員会に関すること。

2 全員協議会に関すること。

3 公聴会に関すること。

4 議員の出欠に関すること。

5 議員の提出議案に関すること。

6 請願及び陳情に関すること。

7 会議録の調整及び保管に関すること。

8 議決事項の処理及び会議の結果報告に関すること。

調査係

1 各種資料の収集、整備、編集及び配布に関すること。

2 法令の調査研究に関すること。

3 議会の広報に関すること。

4 照会及び回答に関すること。

5 議会図書室に関すること。

6 議長会に関すること。

(平23議会規程2・全改、平27議会規程1・平29議会規程1・一部改正)

(文書の保存年限)

第9条 文書の保存年限は、法令その他別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

永年保存

(1) 議会史に関する文書

(2) 本会議の議事に関する文書

(3) 請願及び陳情に関する文書

(4) 委員会記録

(5) 議会の広報に関する文書

(6) 議員の身分、履歴及び共済に関する文書

(7) その他特に重要な文書

10年保存

(1) 議会議案の処理に関する文書

(2) その他重要な文書

5年保存

(1) 発言通告書

(2) 議長会に関する文書

(3) 監査委員の報告に関する文書

(4) その他比較的重要な文書

3年保存

(1) 行政視察に関する文書

(2) その他比較的軽易な文書

1年保存

(1) 議会の傍聴に関する文書

(2) その他軽易な文書

(平4議会規程3・追加、平29議会規程1・一部改正)

(事務の処理、服務等及び文書の取扱い)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等及び文書の取扱いについては、市長部局の例による。

(平4議会規程3・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年7月2日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日議会規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年8月25日議会規程第3号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日議会規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日議会規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

金沢市議会事務局処務規程

昭和44年4月1日 議会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和44年4月1日 議会規程第1号
昭和45年4月1日 議会規程第1号
昭和48年7月2日 議会規程第1号
昭和49年4月1日 議会規程第1号
平成4年8月25日 議会規程第3号
平成7年3月31日 議会規程第1号
平成8年3月29日 議会規程第1号
平成20年9月24日 議会規程第2号
平成23年3月31日 議会規程第2号
平成27年3月31日 議会規程第1号
平成29年3月31日 議会規程第1号