○金沢市議会事務局設置条例

昭和30年12月21日

条例第33号

〔昭和25年9月1日条例第50号金沢市議会事務局設置条例を全文改正〕

第1条 地方自治法第138条第2項の規定により、金沢市議会に事務局を置く。

第2条 事務局は議長の命を受け、議会の庶務を処理する。

第3条 法令に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。

金沢市議会事務局設置条例

昭和30年12月21日 条例第33号

(昭和30年12月21日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和30年12月21日 条例第33号