○金沢市議会表彰条例

昭和25年9月1日

条例第51号

第1条 議長は、10年以上市議会議員の職にある者を表彰する。

(昭62条例36・全改)

第2条 在職年数の計算は、暦年により在職した年を合算した年数による。

第3条 表彰は、表彰状及び記念品をもって行う。

第4条 表彰は、同一人に対しては2回以上は行わない。ただし、20年以上在職した者にあっては、この限りでない。

(昭62条例36・一部改正)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第36号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

金沢市議会表彰条例

昭和25年9月1日 条例第51号

(昭和62年3月23日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第51号
昭和62年3月23日 条例第36号