○金沢市議会表彰条例
昭和25年9月1日
条例第51号
第1条 議長は、10年以上市議会議員の職にある者を表彰する。
(昭62条例36・全改)
第2条 在職年数の計算は、暦年により在職した年を合算した年数による。
第3条 表彰は、表彰状及び記念品をもって行う。
第4条 表彰は、同一人に対しては2回以上は行わない。ただし、20年以上在職した者にあっては、この限りでない。
(昭62条例36・一部改正)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第36号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
昭和25年9月1日 条例第51号
(昭和62年3月23日施行)