○金沢市議会傍聴規則

昭和54年2月21日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、金沢市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分するものとする。

(一般席の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、80人とする。

(傍聴券の交付等)

第4条 一般席で傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日に、所定の場所で、先着順により交付する。

3 交付された傍聴券は、当日に限り有効とする。

(傍聴券への記入)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(傍聴人の入場)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、一般席へ入場する際、所定の入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。

(報道関係者の傍聴)

第7条 報道関係者席で傍聴しようとする報道関係者は、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器又はこれらに類するものを携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は議場の秩序を乱すおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にして、みだりに動作しないこと。

(3) はち巻、腕章、たすき、リボン又はゼッケンの類を用いること等によって示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう又はえり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た者は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話その他音声等を発する機器を携帯する場合は、あらかじめ当該機器の電源を切ること。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は議場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(平27議会規則1・一部改正)

(撮影及び録音の禁止)

第11条 一般席において撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(平27議会規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市議会傍聴人取締規則(昭和32年議会規則第2号)は、廃止する。

(平成24年3月12日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日議会規則第1号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

金沢市議会傍聴規則

昭和54年2月21日 議会規則第1号

(平成27年9月1日施行)