○金沢市議会委員会条例

昭和38年10月1日

条例第38号

〔昭和31年7月1日条例第22号金沢市議会委員会条例を全文改正〕

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人

 都市政策局の所管に属する事項

 総務局の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 経済環境常任委員会 7人

 経済局の所管に属する事項

 農林水産局の所管に属する事項

 環境局の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(3) 市民福祉常任委員会 8人

 市民局の所管に属する事項

 福祉健康局の所管に属する事項

 こども未来局の所管に属する事項

 金沢市立病院に関する事項

(4) 建設企業常任委員会 7人

 都市整備局の所管に属する事項

 土木局の所管に属する事項

 企業局の所管に属する事項

(5) 文教消防常任委員会 8人

 文化スポーツ局の所管に属する事項

 危機管理監の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 消防局の所管に属する事項

(昭53条例36・全改、昭63条例31・平3条例34・平5条例28・平8条例31・平11条例41・平11条例43・平13条例47・平14条例1・平15条例41・平17条例44・平18条例44・平22条例23・平23条例20・平24条例1・平27条例34・平28条例4・平29条例24・令3条例1・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、12人とする。

3 前条の規定は、議会運営委員について準用する。

(平3条例36・追加、平7条例40・平27条例34・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例89・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が、委員を指名することができる。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って委員会の改組を行うことができる。

(昭53条例36・平3条例36・平18条例73・平24条例89・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例36・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の職務権限)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭53条例36・平3条例36・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平13条例47・平27条例34・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件、その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の意見がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 第24条から前条までの規定は、参考人について準用する。

(平3条例36・追加)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させ、これに署名又は押印しなければならない。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在任する改正前の条例の規定による委員会の委員長、副委員長及び委員は、引き続きこの条例の規定による委員会の委員長、副委員長及び委員としてそれぞれ在任するものとする。

(昭和39年7月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第53号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年5月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第40号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第36号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第31号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第34号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年5月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第41号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第47号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第41号)

この条例は、次の一般選挙において選挙された議員の任期の始まる日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第44号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる常任委員会の常任委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、この条例の施行の日に、改正後の金沢市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる常任委員会の常任委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

総務常任委員会

総務常任委員会

経済企業常任委員会

産業企業常任委員会

厚生消防常任委員会

市民福祉常任委員会

土木建設常任委員会

都市整備常任委員会

教育環境常任委員会

教育環境常任委員会

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する常任委員会に付議されている事件は、それぞれ新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議された事件とみなす。

(平成18年3月27日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第89号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する施行の日から施行する。〔平成25年政令第27号で、平成25年3月1日から施行〕

(平成27年3月23日条例第34号)

1 この条例は、次の一般選挙において選挙された議員の任期の始まる日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第18条の規定は適用せず、改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の金沢市議会委員会条例第2条の市民福祉常任委員会及び文教消防常任委員会の常任委員、委員長及び副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の金沢市議会委員会条例第2条の市民福祉常任委員会及び文教消防常任委員会の常任委員、委員長及び副委員長に選任されたものとみなす。

金沢市議会委員会条例

昭和38年10月1日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第38号
昭和39年7月24日 条例第38号
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和41年12月21日 条例第53号
昭和43年3月6日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第23号
昭和46年5月17日 条例第34号
昭和48年3月28日 条例第40号
昭和53年3月31日 条例第36号
昭和63年3月25日 条例第31号
平成3年3月26日 条例第34号
平成3年7月1日 条例第36号
平成5年3月24日 条例第28号
平成7年5月15日 条例第40号
平成8年3月25日 条例第31号
平成11年3月18日 条例第41号
平成11年5月14日 条例第43号
平成13年3月23日 条例第47号
平成14年3月26日 条例第1号
平成15年3月24日 条例第41号
平成17年3月25日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第44号
平成18年12月22日 条例第73号
平成22年3月25日 条例第23号
平成23年3月22日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第1号
平成24年12月17日 条例第89号
平成27年3月23日 条例第34号
平成28年3月23日 条例第4号
平成29年3月27日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第1号