○定例市議会の回数を定める条例
昭和31年7月1日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による金沢市議会の定例会の回数は、年1回とする。
(平26条例1・一部改正)
第2条 定例会の招集の時期は、市長が別に定め告示する。
附則
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
(平26条例1・旧附則・一部改正)
2 平成26年に限り、第1条中「年1回」とあるのは、「年2回」とする。
(平26条例1・追加)
附則(平成26年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年7月1日 条例第21号
(平成26年3月24日施行)