○金沢市表彰規程
昭和22年10月10日
規程第520号
市長は次の各号のいずれかに当たる市民を表彰する。
(1) 各種公共事業について顕著な功労の認められる者
(2) 各種業界の発展改善に顕著な成績の認められる者
(3) その他市民の福祉に貢献し、又は模範となる功労篤行の認められる者
附則
1 本規程は、公布の日からこれを施行する。
2 大正13年9月2日規程第131号は、これを廃止する。
○金沢市表彰規程
昭和22年10月10日
規程第520号
市長は次の各号のいずれかに当たる市民を表彰する。
(1) 各種公共事業について顕著な功労の認められる者
(2) 各種業界の発展改善に顕著な成績の認められる者
(3) その他市民の福祉に貢献し、又は模範となる功労篤行の認められる者
附則
1 本規程は、公布の日からこれを施行する。
2 大正13年9月2日規程第131号は、これを廃止する。