○金沢市表彰規程

昭和22年10月10日

規程第520号

市長は次の各号のいずれかに当たる市民を表彰する。

(1) 各種公共事業について顕著な功労の認められる者

(2) 各種業界の発展改善に顕著な成績の認められる者

(3) その他市民の福祉に貢献し、又は模範となる功労篤行の認められる者

1 本規程は、公布の日からこれを施行する。

2 大正13年9月2日規程第131号は、これを廃止する。

金沢市表彰規程

昭和22年10月10日 規程第520号

(昭和22年10月10日施行)

体系情報
第1類 規/第6章
沿革情報
昭和22年10月10日 規程第520号