○金沢市公報規則
昭和50年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市公報(以下「公報」という。)の発行及び登載について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則7・一部改正)
(登載事項)
第2条 公報に登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令甲
(4) 告示
(5) 公告
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(令4規則7・一部改正)
(発行日等)
第3条 公報の発行日は、毎月1日、11日及び21日とする。ただし、発行日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その翌日(その日が日曜日等に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)を発行日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公報を臨時に発行し、又は休刊することができる。
(平2規則43・平4規則52・令4規則7・一部改正)
(番号)
第4条 公報は、発行の順序により逐年継続番号を付ける。ただし、臨時に発行するものは号外とし、その番号は暦年によるものとする。
(令4規則7・一部改正)
(登載手続)
第5条 課等の長は、公報に登載しようとする事項があるときは、その原稿を作成し、発行日の5日前までに文書法制課長に送付しなければならない。
(平17規則23・令4規則7・一部改正)
(発行手続)
第6条 文書法制課長は、前条の規定により原稿の送付があったときは、登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。
(平17規則23・令4規則7・一部改正)
(閲覧)
第7条 公報は、インターネットを利用して一般の閲覧に供するものとする。
(令4規則7・全改)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則7・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第35号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第43号)
この規則は、平成2年5月20日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月2日規則第52号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第31号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の金沢市公報規則第8条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の購読(施行日前から施行日以後まで継続して購読する場合を含む。)に係る購読料について適用する。
附則(令和4年3月11日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。