○隣接町村の合併

大正14年4月1日より石川県達第25号で石川郡野村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

大正14年4月10日より石川県達第38号で石川郡弓取村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和10年12月16日より石川県達で石川郡大野町、富樫村、米丸村、鞍月村、潟津村及び粟崎村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和11年4月1日より石川県達第323号で石川郡崎浦村、三馬村及び河北郡小坂村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和18年10月1日より石川県達第157号で石川郡戸板村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和18年12月1日より石川県達第256号で石川郡金石町、二塚村及び大野村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和22年5月3日より石川県達第5号で河北郡三谷村の一部(釣部)を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和24年6月1日より石川県達第36号で河北郡川北村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和29年7月1日より石川県達第218号で石川郡犀川村、内川村、湯涌谷村、安原村及び額村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和31年1月1日より石川県達第93号で石川郡押野村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和32年4月5日より石川県達第194号で河北郡浅川村を廃し、その区域を金沢市に編入する。

昭和32年4月10日から石川県達第35号で金沢市の次の区域を石川郡野々市町に境界変更する。

1 御経塚町、野代町及び押越町の区域

2 押野町のうち次に掲げる区域

1 小字イ、ロ、ハ、ニ、及びリの区域

2 小字ホの区域のうち1番から25番まで、72番地から121番まで、171番から222番まで、277番から328番まで及び357番から383番までの区域並びにこれらの区域内に介在する道路及び水路

3 小字ヘの区域のうち1番から14番まで、62番から94番まで、146番から191番まで、243番から287番まで及び337番から383番までの区域並びにこれらの区域内に介在する道路及び水路

4 小字チの区域のうち1番から20番まで、29番から59番まで、85番から112番まで及び153番から176番までの区域並びにこれらの区域内に介在する道路及び水路

5 小字ホの1番から25番まで、72番、121番、171番、222番、277番、318番から328番まで、357番から362番まで、373番から383番まで、303番、302番、197番、196番、97番、96番、小字ヘの1番から14番まで、62番、94番、146番、191番、243番、287番、337番、359番から383番まで、265番、264番、170番、160番から167番まで、78番の1から81番の2まで、小字チの1番から20番まで、29番、59番、85番、112番、153番、164番の1から176番まで、96番から102番の2まで43番、44番及び44番の1に接する道路、水路

昭和37年6月1日より石川県達第90号で河北郡森本町を廃し、その区域を金沢市に編入する。

隣接町村の合併

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
種別なし