見出し/沿革
通勤手当に関する規則
昭和33年12月22日規則第42号
第1条(総則)
第2条
第1項
第2項
第3項
第3条(届出)
第4条(確認及び決定)
第5条(支給範囲の特例)
第6条(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条
第8条
第1項
第2項
第8条の2(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3(併用者等の区分及び支給額)
第9条
第10条(交通の用具)
第10条の2(支給日等)
第1項
第2項
第3項
第11条(支給の始期及び終期)
第1項
第2項
第11条の2(返納の事由及び額等)
第1項
第2項
第3項
第11条の3(支給単位期間)
第1項
第2項
第11条の4
第1項
第2項
第3項
第12条(支給できない場合)
第13条(事後の確認)