○令和8年度の国民健康保険料の料率等について
令和8年4月1日
告示第99号
金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第26条第1項の規定による基礎賦課額の保険料率並びに条例第31条第1項、条例第31条の3第1項及び同条第5項の規定により基礎賦課額から減額する額、条例第26条の6の5第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の保険料率並びに条例第31条第5項において準用する同条第1項並びに条例第31条の3第3項において準用する同条第1項及び同条第7項において準用する同条第5項の規定により後期高齢者支援金等賦課額から減額する額、条例第26条の11第1項の規定による介護納付金賦課額の保険料率及び条例第31条第6項において準用する同条第1項の規定により介護納付金賦課額から減額する額並びに条例第26条の16第1項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率並びに条例第31条第7項、条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項並びに条例第31条の5第1項の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額は、次のとおりです。
1 基礎賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の9.08
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年24,000円
(3) 世帯別平等割
特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年25,200円
特定世帯 1世帯につき年12,600円
特定継続世帯 1世帯につき年18,900円
2 基礎賦課額から減額する額
(1) 条例第31条第1項第1号の減額する額
ア 被保険者1人につき年16,800円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年17,640円
特定世帯 1世帯につき年8,820円
特定継続世帯 1世帯につき年13,230円
(2) 条例第31条第1項第2号の減額する額
ア 被保険者1人につき年12,000円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年12,600円
特定世帯 1世帯につき年6,300円
特定継続世帯 1世帯につき年9,450円
(3) 条例第31条第1項第3号の減額する額
ア 被保険者1人につき年4,800円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年5,040円
特定世帯 1世帯につき年2,520円
特定継続世帯 1世帯につき年3,780円
(4) 条例第31条の3第1項及び同条第5項の減額する額
条例第31条第1項第1号、第2号又は第3号により減額されている世帯以外の世帯 対象の被保険者1人につき年12,000円
条例第31条第1項第1号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年3,600円
条例第31条第1項第2号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年6,000円
条例第31条第1項第3号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年9,600円
3 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.74
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年11,280円
(3) 世帯別平等割
特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年7,440円
特定世帯 1世帯につき年3,720円
特定継続世帯 1世帯につき年5,580円
4 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額
ア 被保険者1人につき年7,896円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年5,208円
特定世帯 1世帯につき年2,604円
特定継続世帯 1世帯につき年3,906円
ア 被保険者1人につき年5,640円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年3,720円
特定世帯 1世帯につき年1,860円
特定継続世帯 1世帯につき年2,790円
ア 被保険者1人につき年2,256円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年1,488円
特定世帯 1世帯につき年744円
特定継続世帯 1世帯につき年1,116円
(4) 条例第31条の3第3項において準用する同条第1項及び同条第7項において準用する同条第5項の減額する額
5 介護納付金賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の2.42
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年12,360円
(3) 世帯別平等割 1世帯につき年6,000円
6 介護納付金賦課額から減額する額
ア 被保険者1人につき年8,652円
イ 1世帯につき年4,200円
ア 被保険者1人につき年6,180円
イ 1世帯につき年3,000円
ア 被保険者1人につき年2,472円
イ 1世帯につき年1,200円
7 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率
(1) 所得割 総所得金額等の年100分の0.29
(2) 被保険者均等割 被保険者1人につき年1,260円
(3) 18歳以上被保険者均等割 被保険者1人に年60円
(4) 世帯別平等割
特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年720円
特定世帯 1世帯につき年360円
特定継続世帯 1世帯につき年540円
8 子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額
(1) 条例第31条第7項第1号の減額する額
ア 被保険者1人につき年924円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年504円
特定世帯 1世帯につき年252円
特定継続世帯 1世帯につき年378円
(2) 条例第31条第7項第2号の減額する額
ア 被保険者1人につき年660円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年360円
特定世帯 1世帯につき年180円
特定継続世帯 1世帯につき年270円
(3) 条例第31条第7項第3号の減額する額
ア 被保険者1人につき年264円
イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 1世帯につき年144円
特定世帯 1世帯につき年72円
特定継続世帯 1世帯につき年108円
(4) 条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項の減額する額
条例第31条第7項第1号、第2号又は第3号により減額されている世帯以外の世帯 対象の被保険者1人につき年660円
条例第31条第7項第1号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年198円
条例第31条第7項第2号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年330円
条例第31条第7項第3号により減額されている世帯 対象の被保険者1人につき年528円
(5) 条例第31条の5第1項の減額する額
条例第31条第7項第1号、第2号又は第3号により減額されている世帯以外の世帯
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項により減額されている対象の被保険者1人につき年660円
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項により減額されていない対象の被保険者1人につき年1,320円
条例第31条第7項第1号により減額されている世帯
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されている対象の被保険者1人につき年198円
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されていない対象の被保険者1人につき年396円
条例第31条第7項第2号により減額されている世帯
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されている対象の被保険者1人につき年330円
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されていない対象の被保険者1人につき年660円
条例第31条第7項第3号により減額されている世帯
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されている対象の被保険者1人につき年528円
条例第31条の3第4項において準用する同条第1項及び同条第8項において準用する同条第5項により減額されていない対象の被保険者1人につき年1,056円