○金沢市こどもアート工房みたに条例施行規則

令和8年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市こどもアート工房みたに条例(令和7年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、金沢市こどもアート工房みたに(以下「こどもアート工房」という。)のアトリエ又は屋外広場(以下「アトリエ等」という。)の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市こどもアート工房みたに使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(使用申請書の受付期間)

第3条 使用申請書の受付期間は、アトリエ等を使用する日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の属する月の前月の10日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、アトリエ等の使用を承認したときは、金沢市こどもアート工房みたに使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第6条 こどもアート工房の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) 建物、設備、展示品等を毀損し、又は汚損しないように注意すること。

(6) その他こどもアート工房の職員の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(令和8年5月1日)から施行する。

画像

画像

金沢市こどもアート工房みたに条例施行規則

令和8年3月4日 規則第4号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月4日 規則第4号