○金沢市こどもアート工房みたに条例施行規則
令和8年3月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市こどもアート工房みたに条例(令和7年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請書の受付期間)
第3条 使用申請書の受付期間は、アトリエ等を使用する日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の属する月の前月の10日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用承認書の交付)
第4条 市長は、アトリエ等の使用を承認したときは、金沢市こどもアート工房みたに使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第6条 こどもアート工房の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) 建物、設備、展示品等を毀損し、又は汚損しないように注意すること。
(6) その他こどもアート工房の職員の指示に従うこと。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(令和8年5月1日)から施行する。

