○金沢もりづくりベース東浅川条例
令和8年3月4日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金沢市森づくり条例(平成15年条例第3号)第1条に規定する森づくり(以下「森づくり」という。)に関する活動の拠点となる場として利用に供することにより、広く市民が森林との関係を育む機会を創出するとともに、自発的な森づくりに関する活動を促進し、もって協働による森づくりの推進に資するため、もりづくりベースを設置する。
(名称及び位置)
第2条 もりづくりベースの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢もりづくりベース東浅川
(2) 位置 金沢市浅川町イ140番地1
(事業)
第3条 金沢もりづくりベース東浅川(以下「もりづくりベース」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 森づくりに関する活動を促進するための事業の企画及び実施に関すること。
(2) 森づくりに関する活動に係る人材の育成を図るための研修会、講座等の開催に関すること。
(3) 森づくりに関する情報の提供及び相談に関すること。
(4) もりづくりベースの施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 もりづくりベースに、所長その他必要な職員を置く。
(開所時間)
第5条 もりづくりベースの開所時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、木育ルームの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休所日)
第6条 もりづくりベースの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の対象者)
第7条 もりづくりベースの木工室、調理室、会議室若しくは大集会室(以下「木工室等」という。)又は活動広場を使用することができるものは、市内を主たる活動の場とするおおむね3人以上の団体で、もりづくりベースの設置の目的に適合する活動を行うもの(以下「活動団体」という。)とする。
2 もりづくりベースの木育ルームを使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 保護者又は付添者が同伴する小学校就学の始期に達するまでの者
(2) 前号に掲げる者に同伴する保護者又は付添者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(特別の使用)
第8条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、活動団体の利用に支障がない限りにおいて、木工室等又は活動広場を活動団体以外の団体に使用させることができる。
(使用の承認)
第9条 木工室等、活動広場又は木育ルームを使用しようとするもの(活動広場にあっては、活動広場の全部又は一部を独占して使用しようとするものに限る。)は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、木工室等、活動広場又は木育ルームの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第12条 木工室等又は木育ルームを使用しようとするものは、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、木工室等にあっては使用の承認の際、木育ルームにあっては使用の際、納付しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第15条 もりづくりベースを利用する者は、もりづくりベースの建物、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 木工室等及び活動広場の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
その1 木工室等使用料
1 基本使用料
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後A (午後1時から午後3時まで) | 午後B (午後3時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後7時まで) | 全日 (午前9時から午後7時まで) | |
木工室1 | 680円 | 450円 | 450円 | 450円 | 2,040円 | |
木工室2 | 680円 | 450円 | 450円 | 450円 | 2,040円 | |
調理室 | 520円 | 350円 | 350円 | 350円 | 1,560円 | |
会議室1 | 1,020円 | 680円 | 680円 | 680円 | 3,050円 | |
会議室2 | 1,020円 | 680円 | 680円 | 680円 | 3,050円 | |
会議室3 | 1,270円 | 850円 | 850円 | 850円 | 3,810円 | |
大集会室 | 全面 | 7,640円 | 5,080円 | 5,080円 | 5,080円 | 22,900円 |
半面 | 3,820円 | 2,540円 | 2,540円 | 2,540円 | 11,450円 | |
2 冷房又は暖房の装置を使用する場合は、基本使用料の2割に相当する額を別に徴収する。
その2 木育ルーム使用料
1 基本使用料
使用の単位 | 金額 |
1回1時間 | 1人につき 100円 |
2 小学校就学の始期に達するまでの者が使用する場合の当該者に係る基本使用料は、前項の表の規定にかかわらず、無料とする。
摘要
1 この表のその1の各項及びその2の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。
2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。