○金沢市マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則
令和4年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令8規則23・一部改正)
(除却等の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)
第2条 省令第76条の25第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第163条の56第1項の規定による申請に係るマンションが同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していない旨の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が証する書類
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 法第163条の56第1項の規定による申請をしようとする者は、省令第76条の25第1項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
3 省令第76条の25第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる図書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令8規則23・一部改正)
(容積率等の特例に係る許可の申請書に添付する図書等)
第3条 省令第76条の30第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 床面積求積図
(5) 2面以上の立面図
(6) 2面以上の断面図
(7) 敷地面積求積図
(8) その他市長が必要と認める図書又は書面
(令8規則23・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月4日規則第23号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。