○谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例
平成30年12月26日
条例第54号
(目的及び設置)
第1条 本市は、建築文化の魅力を広く市民や国内外の人々に発信し、後代に継承する拠点とすることにより、本市の文化の振興に資するため、建築館を設置する。
(用語の意義)
第2条 この条例において「建築文化」とは、金沢の気候や風土によって育まれた藩政期や近現代の建築物及びそれらが形成する個性豊かなまちなみ並びにそこから醸し出される人々の生活や気質が織りなす文化をいう。
(名称及び位置)
第3条 建築館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
(2) 位置 金沢市寺町5丁目1番18号
(事業)
第4条 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館(以下「建築館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 建築文化に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 建築文化に関する講座等の開催に関すること。
(3) 建築文化に関する調査研究及び国内外の関係機関との交流に関すること。
(職員)
第5条 建築館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第6条 建築館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 建築館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間
(観覧料金)
第8条 建築館の展示資料を観覧しようとする者は、第21条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
第9条 観覧料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
2 特別展示をする場合で、前項の観覧料金の額により難いときは、2,000円を超えない範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を受けて観覧料金の額を定めるものとする。
3 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
(特別観覧の承認)
第10条 建築館に保管され、又は展示されている資料について、撮影、模写その他規則で定める行為(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の特別観覧の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の特別観覧の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(特別観覧の承認の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を承認しないものとする。
(1) 建築館の建物、設備、資料等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 特別観覧により、他の利用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が特別観覧を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 特別観覧の申請に偽りがあったとき。
(特別観覧料金)
第13条 特別観覧者は、指定管理者に対し、その特別観覧に係る利用料金(以下「特別観覧料金」という。)を支払わなければならない。
2 特別観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 特別観覧料金の額は、1点1回につき4,190円を超えない範囲内で規則で定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 特別観覧料金は、特別観覧の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、特別観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平31条例23・一部改正)
(観覧料金等の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金及び特別観覧料金(以下「観覧料金等」という。)を減免することができる。
(観覧料金等の還付)
第15条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。
(特別観覧上の注意及び義務)
第16条 特別観覧者は、特別観覧の承認の条件に基づく注意及び義務を怠ってはならない。
(損害の賠償)
第17条 建築館を利用する者は、建築館の建物、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第18条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、特別観覧者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第19条 建築館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に定める事業(購入その他の取得による資料の収集に関することを除く。)の実施に関すること。
(2) 特別観覧の承認に関すること。
(3) 建築館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他建築館の管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第21条 指定管理者は、建築文化に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて建築館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、建築館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第22条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第23条 指定管理者の役員及び職員は、建築館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔令和元年規則第4号で、令和元年7月26日から施行〕
2 建築館の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成31年3月25日条例第12号、金沢卯辰山工芸工房条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第37条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
28 第37条の規定による改正後の谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例第13条第3項の規定は、施行日以後の特別観覧に係る利用料金について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
(平31条例23・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | ||
観覧料金 | 団体 | 1人につき 260円(高齢者にあっては、210円) | 団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。 | |
個人 | 高齢者 | 210円 | ||
高齢者以外の者 | 310円 | |||
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |