○金沢市三谷さとやま交流広場条例施行規則

平成30年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市三谷さとやま交流広場条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民農園の使用に係る公募等)

第2条 市長は、新聞、インターネットその他の方法による公募によって、市民農園を使用することができるもの(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前項の公募による応募者の数が市民農園の区画数を超えるときは、抽せんその他公正な方法により使用予定者を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により使用予定者を決定した場合において、市民農園の区画に当該使用予定者の使用に供しない区画があるときは、同項の公募によらないで、当該区画に係る使用予定者を決定することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、金沢市三谷さとやま交流広場(以下「交流広場」という。)のふれあい交流ルーム、芝生広場若しくは多目的広場(以下「ふれあい交流ルーム等」という。)又は市民農園の使用の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、金沢市三谷さとやま交流広場使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第4条 使用申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) ふれあい交流ルーム等 ふれあい交流ルーム等を使用する日の6か月前の日の属する月の初日から当該ふれあい交流ルーム等を使用する日まで

(2) 市民農園 第2条の規定により使用予定者として決定された日から2週間を経過する日まで

(使用承認書の交付)

第5条 市長は、ふれあい交流ルーム等又は市民農園の使用を承認したときは、金沢市三谷さとやま交流広場使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定に基づき市民農園の使用料の減免を受けようとするものは、金沢市三谷さとやま交流広場使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

(原状回復等)

第7条 ふれあい交流ルーム等又は市民農園の使用の承認を受けたものは、その使用を終えたときは、直ちにふれあい交流ルーム等又は市民農園の設備等を原状に復さなければならない。

2 市民農園の使用の承認を受けたものは、適正にその管理をしなければならない。

(入場の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入場者の遵守事項)

第9条 交流広場の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 指定区域以外の場所に車等を乗り入れないこと。

(4) 騒音又は大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 建物、設備等を毀損し、又は汚損しないように注意すること。

(7) その他市長の指示に従うこと。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、条例の施行の日(平成30年4月22日)から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第173号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第77号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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金沢市三谷さとやま交流広場条例施行規則

平成30年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)