○金澤町家情報館条例
平成28年3月24日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 本市は、金澤町家が本市の歴史、伝統及び文化を伝える貴重な資産であることに鑑み、金澤町家に関する総合的な相談、情報提供等の場として利用に供することにより、金澤町家の保全及び活用の推進を図り、もって歴史的なまちなみの保全、文化的景観の保存及び個性豊かで魅力あるまちづくりの推進に資するため、情報館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金澤町家情報館
(2) 位置 金沢市茨木町53番地
(事業)
第3条 金澤町家情報館(以下「情報館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 金澤町家の保全及び活用に係る総合的な相談に関すること。
(2) 金澤町家の保全及び活用に係る情報の提供及び発信に関すること。
(3) 情報館における空間体験のための事業の企画及び実施に関すること。
(4) 情報館の施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第4条 情報館に、館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 情報館の開館時間は、午前9時から午後5時30分まで(会議室1、会議室2、会議室3又は会議室4(以下「会議室」という。)の使用を承認した場合にあっては、当該使用の承認に係る部分に限り、午後9時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 情報館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(1) 金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年条例第1号)第19条第1項の規定により保全活用推進協定を締結した保全活用支援団体(同条例第17条に規定する保全活用支援団体をいう。)
(2) 前号に掲げるもののほか、金澤町家の保全及び活用を通じたまちづくりに係る活動を行っている団体
(特別の使用)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、活動団体の利用に支障がない限りにおいて、会議室を活動団体以外のものに使用させることができる。
(使用の承認)
第9条 会議室を使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものが使用する場合は、この限りでない。
(1) 活動団体
(2) 活動団体以外のもので会議室において情報館の設置の目的に適合する活動として規則で定めるものを行うもの
2 使用料は、使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第15条 情報館を利用する者は、情報館の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表(第12条関係)
区分 | 使用時間 | 金額 |
会議室1 | 午後6時から午後9時まで | 470円 |
会議室2 | 午後6時から午後9時まで | 470円 |
会議室3 | 午後6時から午後9時まで | 460円 |
会議室4 | 午後6時から午後9時まで | 250円 |
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。