○金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月25日

規則第61号

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第23号)

この規則は、平成31年12月1日から施行する。

附則(令和4年3月11日規則第28号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日規則第10号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

金沢市民生委員の定数を定める条例施行規則

平成26年12月25日 規則第61号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成26年12月25日 規則第61号
◇ 平成28年3月31日 規則第33号
◇ 平成31年3月29日 規則第23号
◇ 令和4年3月11日 規則第28号
◇ 令和7年3月27日 規則第10号