○金沢市民生委員の定数を定める条例
平成26年12月25日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づき、本市における民生委員の定数を定めるものとする。
(定数の基準)
第3条 民生委員(主任児童委員(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項の主任児童委員をいう。以下同じ。)を除く。)の定数の基準は、おおむね200世帯ごとに1人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第4条 民生委員(主任児童委員に限る。)の定数の基準は、民生委員法第20条第1項の民生委員協議会を組織する民生委員(主任児童委員を除く。)の数が39人以下の場合にあっては2人、40人以上の場合にあっては3人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。