○金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則第2条の規定による場所を定めることについて
平成24年10月15日
告示第255号
金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成24年規則第52号)第2条に規定する市長が別に定める場所を次のとおり定め、平成24年11月30日から効力を有するものとします。
1 金沢駅周辺
2 武蔵地区
3 香林坊地区
4 兼六園・金沢21世紀美術館周辺
前文〔抄〕(平成25年9月24日告示第243号)
平成25年11月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成26年8月1日告示第231号)
平成26年9月1日から効力を有するものとします。
前文〔抄〕(平成27年2月2日告示第35号)
平成27年3月1日から効力を有するものとします。