○金沢市スポーツ推進委員設置規則
平成23年8月23日
規則第48号
〔平成20年3月31日規則第15号金沢市体育指導委員設置規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(スポーツ推進委員の数)
第3条 スポーツ推進委員の数は、127人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
2 スポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなされた者の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、その者の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。