○金沢市総合治水対策の推進に関する条例施行規則

平成21年9月30日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市総合治水対策の推進に関する条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(開発事業の雨水排水計画の提出等)

第3条 条例第14条第1項の規定による計画書の提出は、雨水排水計画書(様式第1号)に、別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

2 条例第14条第1項の規定による協議をした者は、当該協議に係る雨水排水計画に関する工事が完了したときは、雨水排水計画に関する工事完了届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(開発事業の雨水排水計画の協議の適用除外)

第4条 条例第14条第2項第1号に規定する市長が定める行為は、仮設の建築物その他の工作物の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)とする。

(協議会の会議等)

第5条 金沢市総合治水対策推進協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 条例第5章及び前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第152号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

図面等の種類

縮尺

明示すべき事項

位置図

縮尺2,500分の1以上

方位、開発事業地の形状及び付近見取図

配置図

縮尺1,000分の1以上

開発事業の実施前及び実施後の境界線、主要構造物の位置、建築物その他の工作物の位置及び土地利用形態

雨水排水計算書

 

開発事業の実施前及び実施後の平均流出係数、抑制量及び放流量

排水施設計画平面図

縮尺1,000分の1以上

排水施設の位置、排水系統及び吐口の位置

雨水流出抑制施設の計画図

縮尺100分の1以上

雨水流出抑制施設の位置、形状、断面及び放流口の構造

備考 図面には縮尺を記入すること。

(令2規則69・令4規則31・一部改正)

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(令2規則69・令4規則31・一部改正)

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金沢市総合治水対策の推進に関する条例施行規則

平成21年9月30日 規則第66号

(令和4年7月1日施行)