○金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則
平成21年7月31日
規則第58号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 景観総合計画(第4条)
第3章 景観計画(第5条―第15条)
第3章の2 景観地区(第15条の2―第15条の22)
第4章 保存対象物等(第16条―第22条)
第5章 美しい景観のまちづくり施策の推進(第23条―第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。
(工作物)
第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 門、塀その他これらに類するもの
(2) 煙突
(3) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)
(4) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(6) 擁壁
(7) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
(8) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(9) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
(10) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(11) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(12) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他処理施設
(13) 築造面積が300平方メートルを超える自動車車庫の用に供する立体的な駐車施設
(14) 橋りょう、堤防、護岸その他これらに類するもの
(15) 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備(以下「太陽光発電設備等」という。)で建築物以外のもの
(平23規則61・平28規則43・一部改正)
第2章 景観総合計画
(景観総合計画の軽易な変更)
第4条 条例第8条第5項に規定する規則で定める軽易な変更は、景観総合計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更その他景観総合計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
第3章 景観計画
(景観計画の軽易な変更)
第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める軽易な変更は、景観計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更その他景観計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
(景観計画区域内の行為に関する届出)
第6条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為の届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(届出又は通知を要しない行為)
第7条 条例第15条第2号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第14条第1項若しくは第35条第1項の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項(同条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る行為
(3) 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第12条の承認を受けて行う行為
(4) 金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号)第4条第1項の許可を受けて行う行為
3 条例第15条第4号に規定する規則で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更
(2) 仮設の工作物の新設、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更
(3) 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(5) 伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域以外の区域内で行う土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)を除く。)
4 条例第15条第5号に規定する規則で定める木竹の伐採は、伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域以外の区域内で行う木竹の伐採とする。
5 条例第15条第6号に規定する規則で定める物件の堆積は、次に掲げるものとする。
(1) 物件の堆積に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、当該部分の高さが1.5メートル以下のもの
(2) 伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域以外の区域内で行う物件の堆積
6 条例第15条第7号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)
(3) 工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下のもの
(平23規則61・平26規則41・一部改正)
(景観形成基準の適合通知)
第8条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合していると認めるときは、景観形成基準適合通知書(様式第3号)により、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。
2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該届出に係る行為に着手することができる。
(立入検査等をする職員の身分証明書)
第9条 法第17条第8項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。
(景観重要建造物等の標識)
第12条 法第21条第2項又は第30条第2項に規定する景観重要建造物等の標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 景観重要建造物等の文字
(2) 指定番号
(3) 指定年月日
(4) 金沢市の表示
2 標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
2 条例第22条第3項に規定する規則で定める事項は、景観重要建造物の使用者又は使用形態とする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第15条 条例第24条第1項第4号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(3) 景観重要建造物と一体となって美しい景観を形成している土地その他の物件に存する樹木については、次項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
2 条例第24条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検すること。
(2) 景観重要樹木が滅失、枯死等をするおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。
第3章の2 景観地区
(平26規則41・追加)
(建築物の計画の認定申請に係る添付図書)
第15条の2 法第63条第1項の認定を受けようとする者は、別表第2の2に掲げる図書各2通を添付するものとする。
(平26規則41・追加)
(違反建築物の公示の方法)
第15条の3 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第22条の市町村長が定める方法は、市役所前の掲示場への掲示とする。
(平26規則41・追加)
(認定を要しない建築物)
第15条の4 条例第26条の4第5号の規則で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 石川県文化財保護条例第14条第1項又は第35条第1項の許可を受けて行う行為に係る建築物
(2) 金沢市文化財保護条例第12条の承認を受けて行う行為に係る建築物
(3) 前2号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
(平26規則41・追加)
第15条の5 条例第26条の4第6号の規則で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)に係る建築物
(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの(太陽光発電設備等の設置に係るものを除く。)に係る建築物
(平26規則41・追加)
(工作物の認定申請書の様式)
第15条の6 条例第26条の6第1項の認定を受けようとする者は、景観地区内における工作物の計画の認定申請書(様式第14号の2)の正本及び副本に、別表第2の2に掲げる図書各2通を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、工作物の建設等の規模が大きいため、同表に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に認めるときは、景観法施行規則別記様式第2に次に掲げる図書を添えて行うことができる。この場合において、同様式に条例第26条の6第1項前段の規定による計画の認定の申請を法第63条第1項前段の規定による計画の認定の申請と併せてする旨を記載しなければならない。
(1) 前項に規定する図書各2通
(2) 前項の申請書に記載すべき事項のうち、行為の対象、行為の種別及び工作物の概要の欄に記入すべき事項を記載した書類
(平26規則41・追加)
(認定証の交付)
第15条の7 条例第26条の6第2項の認定証は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例第26条の6第2項の認定証(様式第14号の3)によるものとする。
(平26規則41・追加)
(通知書の様式)
第15条の8 条例第26条の6第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例第26条の6第3項の適合しない旨の通知書(様式第14号の4)によるものとする。
3 条例第26条の6第3項の適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書は、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例第26条の6第3項の期間内に認定できない旨の通知書(様式第14号の5)によるものとする。
(平26規則41・追加)
(行為着手の制限の例外となる工事)
第15条の9 条例第26条の6第4項及び第26条の10第4項の規則で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
(平26規則41・追加)
(違反工作物の公示の方法)
第15条の10 条例第26条の7第2項の規則で定める方法は、金沢市公報への掲載又は市役所前の掲示場への掲示とする。
(平26規則41・追加)
(工事現場における認定の表示の方法)
第15条の11 条例第26条の11第1項の表示は、様式第14号の6により行うものとする。
(平26規則41・追加)
(物干場その他の工作物)
第15条の12 条例第26条の12第1項第9号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場その他の工作物
(2) 消火設備
(平26規則41・追加)
(認定を要しない工作物)
第15条の13 条例第26条の12第1項第12号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 石川県文化財保護条例第14条第1項又は第35条第1項の許可を受けて行う行為に係る工作物
(2) 金沢市文化財保護条例第12条の承認を受けて行う行為に係る工作物
(3) 前2号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
(平26規則41・追加)
第15条の14 条例第26条の12第1項第13号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 工作物(橋りょう及び太陽光発電設備等を除く。)の建設等で、当該行為に係る部分の高さが1.5メートル以下のものに係る工作物
(平26規則41・追加)
(報告及び立入検査)
第15条の15 市長は、条例第26条の13第1項の規定により、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者又は工事施工者に対し、当該工作物につき、その建設等に関する工事のうち屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2 市長は、条例第26条の13第1項の規定により、その職員に、工作物の存する土地又は工事現場に立ち入り、当該工作物の屋外に面する部分及びこれに使用する材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加)
(許可を要しない土地の形質の変更等)
第15条の17 条例第26条の17第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 石川県文化財保護条例第14条第1項又は第35条第1項の許可を受けて行う行為
(2) 金沢市文化財保護条例第12条の承認を受けて行う行為
(平26規則41・追加)
第15条の18 条例第26条の17第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更
(2) 仮設の工作物の新設、増築、改築又は移転の用に供する目的で行う土地の形質の変更
(3) 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
(4) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(5) 物件の堆積に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、当該部分の高さが1.5メートル以下のもの
(平26規則41・追加)
(監督処分の公示の方法)
第15条の19 条例第26条の19第3項の規則で定める方法は、金沢市公報への掲載とする。
(平26規則41・追加)
(完了等の届出)
第15条の20 法第63条第1項若しくは条例第26条の6第1項の認定を受けた者、法第66条第3項若しくは条例第26条の10第3項の認定証の交付を受けた国の機関若しくは地方公共団体又は条例第26条の14の許可を受けた者は、当該認定に係る行為、当該認定証の交付を受けた行為又は当該許可を受けた行為を完了し、又は廃止したときは、速やかに景観地区内における行為の完了(廃止)届(様式第14号の8)により、市長に届け出なければならない。
(平26規則41・追加)
(身分証明書の様式)
第15条の21 法第71条第2項又は条例第26条の13第2項若しくは第26条の21第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。
(平26規則41・追加)
(閲覧場所等)
第15条の22 景観法施行規則第31条第1項の書類(以下「概要書」という。)の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備局景観政策課とする。
2 概要書の閲覧時間及び閲覧日は、次のとおりとする。
(1) 閲覧時間 午前9時から午後5時45分まで
(2) 閲覧日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで以外の日
3 概要書を閲覧しようとする者は、あらかじめ景観法令による概要書の閲覧申込書(様式第14号の9)により、市長に申し込まなければならない。
4 概要書を閲覧する者は、当該概要書を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) 前2項の規定に違反し、又は職員の指示に従わない者
(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧しようとする概要書に係る建築物又は工作物を特定しない者
(平26規則41・追加)
第4章 保存対象物等
(令元規則7・改称)
第16条から第19条まで 削除
(令元規則7)
(保存対象物等の告示)
第20条 条例第35条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 種別
(2) 所在地
(3) 所有者
(4) 指定年月日
(5) その他市長が必要があると認める事項
(平26規則41・一部改正)
(平26規則41・一部改正)
2 条例第37条第2項に規定する規則で定める事項は、保存対象物又は景観地区保存対象物の使用者又は使用形態とする。
(平26規則41・一部改正)
第5章 美しい景観のまちづくり施策の推進
(景観協定の認可申請)
第23条 法第81条第4項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第21号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 景観協定の写し
(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面
(3) 土地所有者等(法第81条第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意があることを証する書面
(4) 景観協定区域内の土地の登記事項証明書
(5) その他市長が必要があると認める書類
(景観協定の変更の認可申請)
第24条 法第84条第1項の規定による変更の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第22号)により行うものとする。
(景観協定の認可)
第25条 市長は、法第83条第1項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該景観協定を認可したときは、景観協定認可書(様式第23号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(景観協定の廃止の認可申請)
第26条 法第88条第1項の規定による廃止の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第24号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、景観協定区域内における土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意があることを証する書面を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 景観まちづくり協議会の規約の写し
(2) その他市長が必要があると認める書類
(審議会の会議)
第28条 金沢市景観審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の組織等)
第29条 審議会の専門部会(以下「部会」という。)に、部会長を置き、専門委員の互選によりこれを選任する。
2 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
第6章 雑則
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例施行規則(平成2年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成23年10月1日規則第61号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則第3条第15号、第7条第6項及び別表第2の規定は、平成23年11月1日(以下「適用日」という。)以後に着手する景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為について適用し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後適用日前に着手する同項第1号及び第2号に掲げる行為並びに施行日前に着手した同項第1号及び第2号に掲げる行為については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第41号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第7号、金沢市における美しい眺望景観の形成に関する条例施行規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、条例の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第150号、第46条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第68号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平23規則61・一部改正)
行為の種類 | 図書の種類 | 図書の規格 | 明示すべき事項 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下「建築等」という。)又は工作物の建設等 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、既存樹木等の位置、植栽計画及び排水施設 | |
各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | 各階の間取り及び用途 | |
立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの) | 縮尺50分の1以上 | 各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの) | |
断面図 | 縮尺50分の1以上 | 建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ | |
色見本等 |
| 外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
その他図書 |
| 参考となるべき事項 | |
開発行為 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の境界線、切土及び盛土の位置、排水施設その他主要構造物の位置、土地利用計画並びに遮へい施設等の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土、盛土及び排水施設その他主要構造物を表示したもの)並びに排水施設その他主要構造物の断面 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。) | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の境界線、切土及び盛土の位置、排水施設その他主要構造物の位置、土石の採取区域、跡地整備計画並びに遮へい施設等の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土、盛土及び排水施設その他主要構造物を表示したもの)並びに排水施設その他主要構造物の断面 | |
植栽計画図 | 縮尺2,500分の1以上 | 保存する既存樹木、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
木竹の伐採又は物件の堆積 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種、目回り寸法、物件の堆積区域、跡地整備計画並びに遮へい施設等の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(木竹の伐採の場合を除く。)並びに伐採木竹の位置 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 |
別表第2(第7条、第15条の14関係)
(平23規則61・平26規則41・一部改正)
行為の種類 | 地域 | 規模 |
建築物の建築等(太陽光発電設備等の設置に係る建築等を除く。) | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域、伝統環境調和区域及び重要広域幹線景観形成区域を除く。) | 建築物の高さが10メートル以下のもの(当該建築物の存する一団の土地の面積が市街化区域にあっては3,000平方メートルを、市街化区域以外の区域にあっては1,500平方メートルを超えないものに限る。) |
重要広域幹線景観形成区域 | 建築物の高さが10メートル以下であり、かつ、建築面積が500平方メートル以下のもの(当該建築物の存する一団の土地の面積が市街化区域にあっては3,000平方メートルを、市街化区域以外の区域にあっては1,500平方メートルを超えないものに限る。) | |
建築物の建築等(太陽光発電設備等の設置に係る建築等に限る。) | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域を除く。) | 建築物の高さが10メートル以下であり、かつ、当該行為に係る部分のモジュール面積(太陽電池モジュール又は集熱器の面積で、市長が定める基準により算定した面積をいう。以下同じ。)の合計が50平方メートル以下のもの |
工作物(太陽光発電設備等を除く。)の建設等(屋根面に設置する工作物の建設等を除く。) | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域を除く。) | 工作物の高さが10メートル以下のもの |
工作物(建築物に附属しない太陽光発電設備等に限る。)の建設等 | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域を除く。) | 当該行為に係る部分のモジュール面積の合計が50平方メートル以下のもの |
伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域 | 当該行為に係る部分のモジュール面積の合計が10平方メートル以下のもの | |
工作物(建築物に附属する太陽光発電設備等に限る。)の建設等 | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域を除く。) | 建築物の高さが10メートル以下であり、かつ、当該行為に係る部分のモジュール面積の合計が50平方メートル以下のもの |
開発行為 | 景観計画区域(伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域及び伝統環境調和区域を除く。) | 当該行為に係る土地の面積が市街化区域にあっては3,000平方メートルを、市街化区域以外の区域にあっては1,500平方メートルを超えないもの |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市街化区域 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。
(2) 市街化区域以外の区域 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域及び同法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。
(3) 高さ 地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)からの高さをいう。
2 屋上突出部分の床面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さ5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
別表第2の2(第15条の2、第15条の6、第15条の7、第15条の16関係)
(平26規則41・追加)
行為の種類 | 図書の種類 | 図書の規格 | 明示すべき事項 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、建築物又は工作物の敷地の位置及び形状並びに付近見取図(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置) |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置(申請に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物との別)、土地の高低、敷地の接する道路の位置、既存樹木等の位置、植栽計画及び排水施設 | |
各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | 各階の間取り及び用途 | |
立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの) | 縮尺50分の1以上 | 各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの) | |
断面図 | 縮尺50分の1以上 | 建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ | |
色見本等 |
| 外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
その他図書 |
| 参考となるべき事項 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。) | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の境界線、切土及び盛土の位置、排水施設その他主要構造物の位置、土石の採取区域、跡地整備計画並びに遮蔽施設等の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土、盛土及び排水施設その他主要構造物を表示したもの)並びに排水施設その他主要構造物の断面 | |
植栽計画図 | 縮尺2,500分の1以上 | 保存する既存樹木、伐採木竹及び新たに植栽する木竹の位置、樹種及び目回り寸法 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
木竹の伐採又は物件の堆積 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種、目回り寸法、物件の堆積区域、跡地整備計画並びに遮蔽施設等の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(木竹の伐採の場合を除く。)並びに伐採木竹の位置 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 |
備考 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等の項中各階平面図、立面図、断面図、色見本等及びその他図書のうち、添付の必要がないと認めるものを省略させることができる。
別表第3及び別表第4 削除
(令元規則7)
別表第5(第21条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 図書の規格 | 明示すべき事項 |
建築物又は工作物の増築、改築、移転、除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 方位、敷地の境界線、建築物又は工作物の位置、既存樹木等の位置、植栽計画及び排水施設 | |
各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | 各階の間取り及び用途 | |
立面図(建築物又は工作物の彩色が施された4面以上のもの) | 縮尺50分の1以上 | 各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、広告物件並びに色彩(マンセル値を表示したもの) | |
断面図 | 縮尺50分の1以上 | 建築物又は工作物の高さ及び各階の高さ | |
色見本等 |
| 外壁、屋根、窓枠、工作物等の仕上げ材・色見本 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 | |
その他図書 |
| 参考となるべき事項 | |
木竹の伐採 | 位置図 | 縮尺2,500分の1以上 | 方位、行為地の形状及び付近見取図 |
平面図 | 縮尺2,500分の1以上 | 既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種及び目回り寸法並びに跡地整備計画 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 伐採木竹の位置 | |
現況写真 |
| 行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真 |
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令4規則33・一部改正)
(平26規則41・全改)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(平26規則41・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則41・追加、令4規則33・一部改正)
(平26規則41・追加、平28規則43・令4規則33・一部改正)
(平26規則41・追加、平28規則43・令4規則33・一部改正)
(平26規則41・追加)
(平26規則41・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則41・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則41・追加)
様式第15号から様式第17号まで 削除
(令元規則7)
(平26規則41・令2規則69・一部改正)
(平26規則41・令2規則69・一部改正)
(平26規則41・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)