○泉鏡花記念館条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉鏡花記念館条例(平成11年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観覧券の交付)
第2条 泉鏡花記念館(以下「記念館」という。)の展示資料を観覧しようとする者は、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
(平30規則39・一部改正)
(観覧料金の後納)
第3条 条例第6条の2ただし書の規定に基づき観覧料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との観覧に係る契約に基づき観覧させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。
(平30規則39・一部改正)
第4条 削除
(平30規則39)
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 記念館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平30規則39・一部改正)
(所蔵品の貸付け)
第6条 記念館の所蔵品は、他の公共団体等において公共用又は公益事業の用に供するときは、貸付けをすることができる。
2 館長は、前項の規定により所蔵品の貸付けをするときは、市長の承認を受けなければならない。
(資料の受託)
第7条 館長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 記念館の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平20規則83・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 金沢市体育施設条例施行規則等を廃止する規則(平成20年教育委員会規則第11号)による廃止前の泉鏡花記念館条例施行規則(平成11年教育委員会規則第15号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第28号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第16条による改正抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第138号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号及び様式第2号 削除
(平30規則39)
(平20規則83・令2規則69・一部改正)