○金沢市教育委員会委員定数条例

平成19年12月19日

条例第58号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、金沢市教育委員会の委員の定数は、6人とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第4.5条による改正抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に在職する旧教育長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日(改正法の施行の際旧教育長が在職しない場合は、平成27年4月1日)から施行する。

3 第4条及び第5条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される金沢市教育委員会委員定数条例の規定は、第4条の規定によってまず改正され、次いで第5条の規定によって改正されるものとする。

金沢市教育委員会委員定数条例

平成19年12月19日 条例第58号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成19年12月19日 条例第58号
平成27年3月23日 条例第5号