○金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則
平成19年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(ラブホテル等の構造及び設備の基準)
第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める割合は、2分の1とする。
2 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定めるロビー、応接室、談話室等(以下「ロビー等」という。)の広さ及び同項第7号に規定する規則で定める食堂、レストラン、喫茶室等(以下「食堂等」という。)の広さは、それらの床面積の合計が別表第1の左欄に掲げる施設の収容人員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものとする。
3 条例第2条第1項第10号に規定する規則で定める割合は、3分の2とする。
4 条例第2条第1項第12号に規定する構造及び設備に関する基準の細目は、別表第2のとおりとする。
(令2規則40・一部改正)
(1) 増築 客室以外の用に供する部分に係るもので、その床面積の合計が50平方メートル以下のもの
(2) 改築 客室、玄関又は帳場、ロビー等及び食堂等以外の用に供する部分に係るもの
2 条例第2条第3項第2号に規定する規則で定める外観又は意匠の変更に伴う修繕又は模様替は、建築物の外観のおおむね2割を超える部分の修繕又は模様替とする。
(審議会の会議等)
第10条 金沢市ラブホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第63号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後にホテル等の確認の申請がなされるホテル等の建築について適用し、同日前にホテル等の確認の申請がなされたホテル等の建築については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第132号、第43条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令2規則40・一部改正)
施設の収容人員の区分 | ロビー等又は食堂等の床面積 |
30人以下 | 30平方メートル以上 |
31人から50人まで | 40平方メートル以上 |
51人以上 | 50平方メートル以上 |
備考 食堂等の床面積は、それらに付随する調理室又は配膳室の床面積を含む。
別表第2(第3条関係)
(平22規則63・令2規則40・一部改正)
構造及び設備に関する基準の細目
項目 | 基準 |
玄関 | (1) 入口が道路に面していない構造であること。 (2) 1階部分に位置するものでないこと。 (3) 道路から玄関の見通しを妨げる遮蔽物があること。 |
帳場 | (1) 宿泊客等を容易に見ることができる場所に位置していないこと。 (2) 相対して宿泊客等と従業員が直接、面接することができず、ガラス、カーテン等の遮蔽物がある構造であること。 |
駐車場 | (1) 道路から駐車場の見通しを妨げる遮蔽物があること。 |
ロビー等 | (1) 玄関と同一の階に位置していない構造であること。 |
客室 | (1) 出入口が、帳場等に通じる共用の廊下に面していない構造であること。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第3条第3項第1号イに規定する設備が設けられていること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、その構造又は設備が、一般の宿泊客が通常利用するものと明らかに異なること。 |
形態、意匠又は附属する広告物 | (1) 屋根、外壁等は、意匠が著しく奇異であり、かつ、けばけばしい色彩を用いたものであること。 (2) 道路に面する塀(透過性のフェンス等を除く。)の高さが、おおむね1.2メートルを超えるものであること。 (3) 施設の外部に休憩料金を示す表示その他周囲の良好な生活環境及び都市景観を損なうおそれのある広告物を表示していること。 (4) ネオン及び可変表示装置を利用したサインは、4色以上のものであり、又は順次若しくは一斉に点滅する方式のものであること。 (5) 建物又は工作物の外観の照明以外の用に供するための投光器その他これに類する照明装置を設置していること。 |
別表第3(第5条関係)
図面等の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあっては、定員)並びに主要部分の寸法 |
着色した2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置、外壁及び屋根の仕上げ材料及び色彩並びに広告物の意匠、形態及び色彩 |
断面図 | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出 |
内部仕上げ表 | 客室内の仕上げ材料及び色彩 |
展開図 | 縮尺及び帳場部分の展開状況 |
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)