○金沢市における水道水源の保全に関する条例施行規程

平成18年3月31日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市における水道水源の保全に関する条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(水道水源保全区域の指定の案の縦覧等)

第3条 管理者は、水道水源保全区域(以下「保全区域」という。)の指定の案を作成したときは、その旨を公告し、当該保全区域の指定の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供するものとする。

2 前項の規定による公告があったときは、当該保全区域内の土地、建物等の所有者及び占有者並びに利害関係者は、同項の縦覧期間の初日からその末日後1週間を経過する日までの間に、縦覧に供された案について、管理者に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、保全区域の指定の解除の案又はその区域の変更の案を作成した場合について準用する。

(保全区域内の行為に関する届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、水道水源保全区域内行為の届出書(別記様式)に、別表に掲げる図面等を添付して行うものとする。

(適用除外)

第5条 条例第7条第2項第2号に規定する管理者が定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 水道水源の水質の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる行為で、次に掲げるもの

 屋外における水栓の設置及び改造

 し尿等を貯留する設備のついた簡易便所の設置

 給排水設備の変更を伴わない建築物その他の工作物の改築、増築又は大規模な修繕若しくは模様替え

 面積が500平方メートル以下の土地の形質の変更

 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為その他管理者が届出を要しないと認めた行為

(審議会の会議等)

第6条 金沢市水道水源保全審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 条例第4章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第9条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

行為の種類

図面等の種類

明示すべき事項

生活排水又は事業排水の発生原因となる建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転、除却又は大規模な修繕若しくは模様替え

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

配置図

敷地の境界線及び建築物その他の工作物の位置

平面図

生活排水又は事業排水の系統を明らかにする書面

構造図

生活排水又は事業排水の処理設備の構造及び処理能力を明らかにする書面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

位置図

方位、行為地の形状及び付近見取図

平面図

行為地の境界線、切土、盛土及び主要構造物の位置

断面図

行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(のり高、切土、盛土及び主要構造物の表示)並びに主要構造物の断面

現況写真

行為地の2方向以上からの写真及び周辺との関係写真

備考 図面には縮尺を記入すること

(令2公営企規程8・一部改正)

画像

金沢市における水道水源の保全に関する条例施行規程

平成18年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和3年1月1日施行)